簡易公募型プロポーザル方式に係る手続開始の公示
          (建築のためのサービスその他の技術的サービス(建設工事を除く))
 

 次のとおり技術提案書の提出を招請します。

    令和5年6月26日
                     支出負担行為担当官
                      東北地方整備局副局長 安部 賢
                                                                   
1.業務概要
  (1)業務名 港湾域内施設の維持管理の効率化技術にかかる検討業務
                (電子入札対象案件)(電子契約対象案件)
  (2)業務内容       
     本業務は、東北管内で維持管理を担当する者を対象とした、施設点検・診断手法の最新
  の知見や知識の習熟と維持管理の簡素化や経費の低減化にむけた検討を行うものである。
     主な業務は、以下のとおりである。
        ・港湾域内施設の維持管理の効率化技術の検討
        ・技術情報提供講習会の開催
  (3)履行期間
     契約締結日から令和6年1月31日までとする。
  (4)「若手技術者登用促進型」試行業務
      本業務は、40歳未満(業務の公示日が含まれる年度の当初(4月1日)において)の
  管理技術者を定期的に指導する経験豊富な技術者(以下、技術指導者)を担当技術者とし
  て配置できる「若手技術者登用促進型」の試行業務である。なお、技術指導者の配置につ
  いては、参加表明書の提出者が選択できるものとする。
  (5)本業務は、資料の提出、入札等を電子入札システムにより行う対象業務である。ただ
   し、電子入札システムによりがたい者は、発注者の承諾を得た場合に限り紙入札方式に
   代えることができる。
  (6)本業務は、契約手続きにかかる書類の授受を、原則として電子契約システムで行う対
   象業務である。なお、電子契約システムによりがたい場合は、発注者の承諾を得て紙方
   式に代えるものとする。

2.参加資格要件
   技術提案書の提出者は、(1)に掲げる資格を満たしている単体企業又は(2)に掲げる
 資格を満たしている設計共同体であること。
  (1)単体企業
      1)予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第70条及び第71条の規定に
    該当しない者であること。
      2)東北地方整備局(港湾空港関係)における令和5・6年度「建設コンサルタント等」
    業務に係る一般競争(指名競争)参加資格A等級の決定を受けていること(会社更生
    法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民
    事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者
    については、手続開始の決定後、東北地方整備局副局長が別に定める手続に基づく一
    般競争(指名競争)参加資格の再決定を受けていること。)。当該資格の決定を受け
    ていない者も参加表明書を提出することができるが、その者が技術提案書の提出者と
    して選定された場合であっても、技術提案書を提出するためには、技術提案書の提出
    時において、当該資格の決定を受けていなければならない。
      3)会社更生法に基づき更生手続きの申立てがなされている者又は民事再生法に基づき
    再生手続き開始の申立てがなされている者(更生手続開始又は再生手続開始の決定が
    なされた者を除く。)でないこと。
      4)参加表明書の提出期限の日から開札時までの期間に、東北地方整備局から、「地方
    整備局(港湾空港関係)所掌の工事請負契約に係る指名停止等の措置要領(昭和59年
    3月31日港管第927号)に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。
      5)警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者等又はこれらに準ずる
    ものとして、国土交通省が行う公共事業等からの排除要請があり、当該状態が継続し
    ている者でないこと。 
  (2)設計共同体
     上記(1)に掲げる条件を満たしている者により構成され、業務の特性に応じた分担業
  務となっている設計共同体であって、「競争参加者の資格に関する公示」(令和5年6月
  26日)付け東北地方整備局副局長)に示すところにより、東北地方整備局副局長から「
  港湾域内施設の維持管理の効率化技術にかかる検討業務」に係る設計共同体として競争参
  加の資格(以下「設計共同体としての資格」という。)の決定を受けている者であること。
     また、上記に掲げる設計共同体としての資格の決定を受けていない者も参加表明書を提
  出することができるが、その者が技術提案書の提出者として選定された場合であっても、
  技術提案書を提出するためには、技術提案書の提出時において、当該資格の決定を受けて
  いなければならない。
  (3)業務参加者間の公平性
      本業務に参加しようとする者の間に以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと。
      ① 資本関係
         次のいずれかに該当する二者の場合。
        (イ)子会社等(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号の2に規定する子会社
      等をいう。以下同じ。)と親会社等(同条第4号の2に規定による親会社等をい
      う。以下同じ。)の関係にある場合
        (ロ)親会社等を同じくする子会社等同士の関係にある場合
      ② 人的関係
         以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし、(イ)については、会社等(会社
    法施行規則(平成18年法務省令第12号)第2条第3項第2号に規定する会社等をいう。
    以下同じ。)の一方が民事再生法(平成11年法律第225号)第2条第4項に規定する
    再生手続きが存続中の会社等又は更生会社(会社更生法(平成14年法律第154号)第
    2条第7項に規定する更生会社をいう。)である場合を除く。
        (イ)一方の会社等の役員(会社法施行規則第2条第3項第3号に規定する役員のう
      ち、次に掲げる者をいう。以下同じ。)が、他方の会社等の役員を現に兼ねてい
      る場合。
          1)株式会社の取締役。ただし、次に掲げる者を除く。
            (ⅰ)会社法第2条第11号の2に規定する監査等委員会設置会社における監査等
        委員である取締役
            (ⅱ)会社法第2条第12号に規定する指名委員会等設置会社における取締役
            (ⅲ)会社法第2条第15号に規定する社外取締役
            (ⅳ)会社法第348条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務
        を執行しないこととされている取締役
          2)会社法第402条に規定する指名委員会等設置会社の執行役
          3)会社法第575条第1項に規定する持分会社(合名会社、合資会社又は合同会社
      をいう。)の社員(同法第590条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合
      により業務を執行しないこととされている社員を除く。)
          4)組合の理事
          5)その他業務を執行する者であって、1)から4)までに掲げる者に準ずる者
        (ロ)一方の会社等の役員が、他方の会社等の民事再生法第64条第2項又は会社更生
      法第67条第1項の規定により選任された管財人(以下単に「管財人」という。)
      を現に兼ねている場合。
        (ハ)一方の会社等の管財人が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合
      ③ その他入札の適正さが阻害されると認められた場合。
         組合(共同企業体を含む。)とその構成員が同一の入札に参加している場合その他
    上記①又は②と同視し得る資本関係又は人的関係があると認められる場合。

3.技術提案書の提出者を選定するための基準   
  (1)参加表明者の経験及び能力
     当該部門の建設コンサルタント登録、同種又は類似業務の実績、業務成績、優良業務表
  彰の有無、事故及び不誠実な行為の有無
  (2)配置予定管理技術者(又は配置予定技術指導者)の経験及び能力
     配置予定管理技術者の資格、配置予定管理技術者(又は配置予定技術指導者)の同種又
  は類似業務の実績、業務成績、優良表彰の有無
  (3)当該業務の実施体制(再委託又は技術協力の予定を含む)

4.技術提案書を特定するための評価基準                                             
  (1)配置予定管理技術者(又は配置予定技術指導者)の経験及び能力
     配置予定管理技術者の資格、配置予定管理技術者(又は配置予定技術指導者)の同種又
  は類似業務の実績、業務成績、優良表彰の有無
  (2)業務実施方針及び実施フロー等
     業務の理解度、実施手順の妥当性
  (3)特定テーマに対する技術提案
     提案内容の的確性、実現性
                            
5.手続等
  (1)担当部局
        〒980-8602 宮城県仙台市青葉区本町3-3-1 仙台合同庁舎B棟9階
        東北地方整備局 総務部 経理調達課 契約企画係
        電話 022-716-0013
  (2)説明書の配付期間、配付場所及び配付方法 
      配付期間:表-1のとおり入札説明書を入札情報サービス(https://www.pas.ysk.nili
        m.go.jp/)より配付する。ただし、書面による配付を希望する場合は、あら
        かじめその旨を上記(1)の担当部局へ申し込みを行った上で、上記の期間
        に(1)の担当部局にて無償で配付する。
  (3)参加表明書の提出方法、提出場所及び提出期限
      提出方法:電子入札システムにより提出すること。ただし、発注者の承諾を得た場合は、
        持参により提出、郵送(書留郵便等の配達の記録が残るものに限る)又は託
        送(書留郵便と同等のものに限る)によること。また返信用封筒として、宛
        先を明記の上、簡易書留料金分を加えた所定の料金(404円)に相当する
        切手を貼って参加表明書と併せて提出すること。
      提出場所:持参、郵送又は託送による場合は、上記(1)に同じ。
      提出期限:表-1のとおり。
  (4)技術提案書の提出者の選定通知
     表-1に示す期限までに、電子入札システムにより通知する。ただし、発注者の承諾を
  得た参加者に対しては、書面により通知する。
  (5)技術提案書の提出方法、提出場所及び提出期限
      提出方法:電子入札システムにより提出すること。ただし、発注者の承諾を得た場合は、
        持参、郵送又は託送により提出すること。
      提出場所:持参、郵送又は託送による場合は、上記(1)に同じ。
      提出期限:表-1のとおり。
  (6)ヒアリングの実施時期等
      入札説明書9.(2)による

6.その他
  (1)手続において使用する言語及び通貨:日本語及び日本国通貨に限る。
  (2)契約保証金:免除
  (3)参加表明書及び技術提案書の無効
     提出書類について、この書面及び様式に示された条件に適合しない場合は無効とするこ
  とがある。
  (4)手続きにおける交渉の有無:無
  (5)契約書作成の要否:要
  (6)関連情報を入手するための照会窓口:5.(1)に同じ。
  (7)詳細は説明書による。

表-1

   ┌──────────────┬───────────────────────┐
   │説明書及び特記仕様書の配布  │ 令和5年6月26日(月)から令和5年7月   │
   │期間                        │ 26日(水)までの9時00分から16時00分ま      │
   │                            │ で(土曜日、日曜日及び祝日を除く)           │
   │                            │                                              │
   ├──────────────┼───────────────────────┤
   │参加表明書の提出期限        │ 令和5年7月3日(月)16時00分               │
   ├──────────────┼───────────────────────┤
   │技術提案書の提出者の選定通知│ 令和5年7月12日(水)を予定               │
   ├──────────────┼───────────────────────┤
   │技術提案書の提出期限        │ 令和5年7月27日(木)16時00分             │
   └──────────────┴───────────────────────┘
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