入札公告
          (建築のためのサービスその他の技術的サービス(建設工事を除く))

次のとおり一般競争入札に付する。

令和5年12月15日
                        支出負担行為担当官
                                                東北地方整備局副局長 安部 賢

1.業務概要
(1)業務名 青森港施工状況確認等補助業務
       (電子入札対象案件)(電子契約対象案件)
(2)業務目的
   本業務は、青森港湾事務所における港湾に関する工事実施等の施工状況確認補助
  業務、監督補助業務及び発注補助業務を行うものであり、対象工事の監督職員を支
  援し、当該発注工事の円滑な履行及び品質確保を図ることを目的とする業務である。
(3)業務の内容 
      本業務は、以下に掲げる内容を行うものである。なお、詳細の内容は、別添特記
  仕様書のとおり。
      また、受発注者間の指示及び承諾行為は受注者の代表者(以下「管理技術者」と
  いう)に対して行うため、実施する作業員(以下「担当技術者」という)は管理技
  術者の管理下において作業を行うものである。
      1)施工状況確認補助業務(工事件数は2件を予定している)
      2)監督補助業務(工事件数は2件を予定している)
      3)発注補助業務(工事件数は4件を予定している)
(4)技術提案に関する要件
      業務を実施するにあたっては以下の視点から競争参加資格確認申請書等を提出す
  る者(以下「競争参加資格確認申請者」という)は、創意工夫を発揮し、質の向上
  に努めるための各提案を行うものとする。
      1)業務の実施方針に関する提案
          競争参加資格確認申請者は、業務実施の具体的な方法、業務の質の確保の方
    法等について、業務全般に係る質の向上の観点から取り組むべき事項等の提案
    を行うこととする。
      2)評価テーマに対する技術提案
          競争参加資格確認申請者は、下記評価テーマについて、留意点を踏まえた技
    術提案を行うこととする。
          評価テーマ:本業務を的確に実施する上で必要となる専門的な技術力を確保
           するための具体的な方策
(5)成果物について
      別添特記仕様書のとおり。
(6)履行期間 履行期間は以下のとおり予定している。
      令和6年4月1日から令和8年3月25日
(7)本業務は、技術提案等を受け付け、価格以外の要素と入札価格を総合的に評価し
  て落札者を決定する総合評価落札方式の業務である。また、「予算決算及び会計令
  (昭和22年勅令第165号)」(以下「予決令」という。)第85条の基準に基づく価
  格(以下「調査基準価格」という。)又は予決令第85条の基準に準じて東北地方整
  備局(港湾空港関係)が予定価格1,000万円以下の業務に定める価格(以下「品質
  確保基準価格」という。)を設定する業務であり、技術提案の確実な履行の確保を
  厳格に評価するため、技術提案の評価項目に「履行確実性」を加えて技術評価を行
  う試行業務である。
(8)本業務は、資料の提出、入札等を電子入札システムにより行う対象業務である。
  なお、電子入札システムによりがたい者は、発注者の承諾を得た場合に限り紙入札
  方式に代えることができる。
(9)本業務は、契約手続きにかかる書類の授受を、原則として電子契約システムで行
  う対象業務である。なお、電子契約システムによりがたい場合は、発注者の承諾を
  得て紙方式に代えるものとする。
(10)本業務は、競争参加資格があると認められた者に対し、見積参考資料を開示する
  業務である。
(11)本業務は、40歳未満の管理技術者を定期的に指導する経験豊富な技術者(以下、
  技術指導者)を配置できる「若手技術者登用促進型」の試行業務である。なお、技
  術指導者の配置については、、競争参加資格確認申請書の提出者が選択できるもの
  とする。
 (12)本業務は、予決令第85条に基づく調査基準価格を下回る価格で契約した場合(予
  定価格が100万円を超え1,000万円以下の業務においては「品質確保基準価格を下回
  る価格で契約した場合」)、業務の品質確保を図ることを目的とし、契約図書の照
  査の有無に関わらず、受注者の負担において第三者照査を実施することを義務づけ
  る業務である。
(13)本業務に係る開札は、落札決定を保留した上で行うものであり落札及び契約締結
  は、令和6年4月1日とするが、当該業務にかかる令和6年度予算成立が4月2日
  以降となった場合は、予算成立日とする。また、暫定予算となった場合、予算措置
  が全額計上されているときは全額の計上とするが、全額計上されていないときは全
  体の契約期間に対する暫定予算の期間分のみの契約とする。
(14)本業務は原則として、当該入札の執行において入札執行回数は2回を限度とし、
  それまでに落札者がないときは、予決令第99条の2の規定に基づく随意契約には移
  行しない。
(15)本業務は、賃上げを実施する企業に対して総合評価における加点を行う業務であ
  る。

2.入札参加資格
    入札に参加しようとする者は、2-1に掲げる資格を満たしている単体企業又は2
 -2に掲げる資格を満たしている設計共同体であること。
   2-1 単体企業
         ①予決令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
         ②東北地方整備局(港湾空港関係)における令和5・6年度「建設コンサ
       ルタント等」業務に係る一般競争(指名競争)参加資格A等級の決定を
       受けている又は申請を行い受理されていること。
            ただし、開札の日までに資格決定が得られない場合は、競争に参加する
       資格を有しない者のした入札に該当し、入札は無効とする。
         ③競争参加資格確認申請書等の提出期限の日から開札の時までの期間に、
       東北地方整備局から「地方整備局(港湾空港関係)所掌の工事請負契約
       に係る指名停止等の措置要領」(昭和59年3月31日付け港管第927号)に
       基づく指名停止を受けていないこと。
         ④警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者等又はこれ
       に準ずるものとして、発注工事等から排除要請があり、当該状態が継続
       している者でないこと。
         ⑤法人税並びに消費税及び地方消費税の滞納がないこと。
         ⑥労働保険、厚生年金保険等の適用を受けている場合、保険料等の滞納が
       ないこと。
   2-2 設計共同体
           2-1に掲げる条件を満たしている者により構成され、業務の特性に応じ
     た分担業務となっている設計共同体であって、「競争参加者の資格に関する
     公示」(令和5年12月15日付け東北地方整備局副局長)に示すところにより、
     東北地方整備局副局長から「青森港施工状況確認等補助業務」に係る設計共
     同体として競争参加の資格(以下「設計共同体としての資格」という。)の
     決定を当該業務の開札の日までに受けているものであること。なお、設計共
     同体として認める業務区分は入札説明書のとおりである。
   2-3 入札参加者間の公平性
           入札に参加しようとする者の間に、以下の基準のいずれかに該当する関係
     がないこと。なお、上記の関係がある場合に、辞退する者を決めることを目
     的に当事者間で連絡を取ることは、「東北地方整備局(港湾空港関係)競争
     契約入札心得」第4条の3第2項の規定(入札参加者は、入札に当たっては、
     他の入札参加者と入札意思又は入札価格についていかなる相談も行ってはな
     らず、独自に入札価格を定めなければならない。)に抵触するものではない
     ことに留意すること。
          ① 資本関係
            次のいずれかに該当する二者の場合。
            (イ)子会社等(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号の2に
          規定する子会社等をいう。以下同じ。)と親会社等(同条第4号
          の2に規定による親会社等をいう。以下同じ。)の関係にある場
          合
            (ロ)親会社等を同じくする子会社等同士の関係にある場合
          ② 人的関係
            以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし、(イ)については、
       会社等(会社法施行規則(平成18年法務省令第12号)第2条第3項第2
       号に規定する会社等をいう。以下同じ。)の一方が民事再生法(平成11
       年法律第225号)第2条第4項に規定する再生手続きが存続中の会社等
       又は更生会社(会社更生法(平成14年法律第154号)第2条第7項に規
       定する更生会社をいう。)である場合を除く。
            (イ)一方の会社等の役員(会社法施行規則第2条第3項第3号に規
          定する役員のうち、次に掲げる者をいう。以下同じ。)が、他方
          の会社等の役員を現に兼ねている場合。
                1)株式会社の取締役。ただし、次に掲げる者を除く。
                   (ⅰ)会社法第2条第11号の2に規定する監査等委員会設
               置会社における監査等委員である取締役
                   (ⅱ)会社法第2条第12号に規定する指名委員会等設置会
               社における取締役
                   (ⅲ)会社法第2条第15号に規定する社外取締役
                   (ⅳ)会社法第348条第1項に規定する定款に別段の定め
               がある場合により業務を執行しないこととされている
               取締役
                2)会社法第402条に規定する指名委員会等設置会社の執行役
                3)会社法第575条第1項に規定する持分会社(合名会社、合
            資会社又は合同会社をいう。)の社員(同法第590条第1項
            に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行し
            ないこととされている社員を除く。)
                4)組合の理事
                5)その他業務を執行する者であって、1)から4)までに掲
            げる者に準ずる者
            (ロ)一方の会社等の役員が、他方の会社等の民事再生法第64条第2
          項又は会社更生法第67条第1項の規定により選任された管財人(
          以下単に「管財人」という。)を現に兼ねている場合。
            (ハ)一方の会社等の管財人が、他方の会社等の管財人を現に兼ねて
          いる場合
          ③ その他入札の適正さが阻害されると認められた場合。
            組合(共同企業体を含む。)とその構成員が同一の入札に参加してい
       る場合その他 上記①又は②と同視し得る資本関係又は人的関係がある
       と認められる場合。
   2-4 競争参加資格確認申請書の提出者に関する要件
         1)中立公平性に関する要件
             ・本業務の履行期間中に工期がある対象工事に参加している者及びそ
         の対象工事に参加している者と資本面・人事面で関係がある者は本
         業務の入札に参加できない。
             ・「対象工事に参加」とは、当該工事を受注していること、当該工事
         の下請け(測量・調査業務も含む。)契約をしていることをいう。
         ただし、本業務の契約日の前日までに下請け契約が終了している場
         合は、本業務の入札に参加できるものとする。
             ・資本面・人事面で関係があるとは、次の①又は②に該当する者をい
         う。
                ①一方の会社が他方の会社の発行済株式総数の100分の50を超える
          株式を有し、又はその出資の総額の100分の50を超える出資をし
          ている場合。
                ②一方の会社の代表権を有する役員が、他方の会社の代表権を有す
          る役員を兼ねている場合。                      
         2)業務実績に関する要件
             下記に示される業務について、平成16年4月1日以降に完了した以
       下に示す業務の実績を有していること(令和5年度完了予定を含む)(
       発注機関については問わない)。
              また、設計共同体にあっても全ての構成員が実績を有していること。
       ただし、地方整備局(港湾空港関係)等が発注し、請負業務成績評定通
       知書の評定点を得ているものについては、当該点が60点未満の場合は
       実績として認めない(令和5年度完了予定については、その限りではな
       い)。
              業務:港湾、海岸又は空港の工事に関する、建設コンサルタント業務
           又は測量・調査業務若しくはこれらに準じた業務
         3)業務実施体制に関する要件
             ①業務の主たる部分を再委託するものでないこと。
             ②業務の分担構成が不明確又は不自然でないこと。
             ③設計共同体の場合に、業務の分担構成が必要以上に細分化されてい
         ないこと、一つの分担業務を複数の構成員が実施していないこと。
             ④業務量に対し、配置予定担当技術者が明らかに不足していないこと。
   2-5 配置予定管理技術者に関する要件は、以下のとおりとする。なお、設計共
     同体により業務を実施する場合は、配置予定管理技術者は代表者たる構成員
     から配置する。
       また、配置予定管理技術者は、照査技術者を兼務できるが、担当技術者は
     兼務できない。
       1)配置予定管理技術者の資格等
              配置予定管理技術者は以下のいずれかの資格等を有する者であり、日
       本語に堪能(日本語通訳が確保できれば可)でなければならない。
               ①技術士(総合技術監理部門-建設又は建設部門)
               ②博士(工学)
               ③APECエンジニア(Civil、Structural、Environmental、Geotechnic
         al又はIndustrial)
               ④一級土木施工管理技士
               ⑤土木学会特別上級土木技術者、土木学会上級土木技術者又は土木学
         会1級土木技術者
               ⑥(一社)全日本建設技術協会による公共工事品質確保技術者(Ⅰ)又
         は公共工事品質確保技術者(Ⅱ)
               ⑦RCCM(港湾及び空港部門)又はRCCMと同等の能力を有する
         者(※1)(技術士部門と同様の部門に限る)
                 ※1「RCCMと同等の能力を有する者」とは、RCCM試験に合
           格しているが転職等により登録していない立場にいる者をいう。
        ※外国資格を有する技術者(わが国及びWTO政府調達協定締約国そ
         の他建設市場が開放的であると認められる国等の業者に所属する技
         術者に限る。)については、あらかじめ技術士相当又はRCCM相
         当との国土交通大臣認定(不動産・建設経済局建設市場整備課)を
         受けている必要がある。
         なお、競争参加資格確認申請書の提出期限までに当該認定を受けて
         いない場合にも競争参加資格確認申請書を提出することができるが、
         この場合、競争参加資格確認申請書提出時に当該認定の申請書の写
         しを提出するものとし当該民間事業者が競争参加資格の確認を受け
         るためには競争参加資格確認結果の通知日までに大臣認定を受け、
         認定書の写しを提出しなければならない。
         2)配置予定管理技術者(又は配置予定技術指導者)に必要とされる同種
       又は類似業務の実績
             平成16年4月1日以降に完了した以下に示す同種又は類似業務(令
       和5年度完了予定も対象に含む。)の業務実績を有すること(発注機関
       については問わない)。
        なお、同種又は類似業務の実績については、管理技術者だけでなく担
       当技術者として従事したものも認める(照査技術者として従事したもの
       は認めない。)。また、元請として同種又は類似業務に従事した経験の
       ほか、下請、出向又は派遣、再委託を受けて行った業務実績も同種又は
       類似業務として認める。発注者(調査職員)として従事した同種又は類
       似業務の経験も実績として認める。ただし、地方整備局(港湾空港関係)
       が発注し、請負業務成績評定の評定点を得ているものについては、当該
       点が60点未満の場合は実績として認めない。ただし、令和5年度完了
       予定業務については、その限りではない。また、工事実績においては、
       当該工事成績が平成16年4月1日以降に完成した地方整備局(港湾空
       港関係)が発注し、請負工事成績評定の評定点が65点未満の場合は実
       績として認めない。
             設計共同体にあっても、配置予定管理技術者に対する要件とする。
        同種業務:港湾、海岸又は空港の工事に関する、発注者支援業務又は
             設計若しくは施工に関する業務、監理技術者として従事し
             た港湾、海岸又は空港の工事(工事を業務として認める)
               類似業務:港湾、海岸又は空港の工事に関する、建設コンサルタント
             業務(同種業務は除く)又は測量・調査業務若しくはこれ
             らに準じた業務
      3)配置予定の管理技術者の他に技術指導者(担当技術者として配置)を
       配置する場合は、緊急時に的確かつ迅速に対応し、不測の事態に対して
       も臨機に対応できるものとして、次に掲げる①から④全ての条件を満足
       する者であること。ただし、技術指導者を含む複数の者が指導を行うこ
       とを妨げない。なお、設計共同体による申請の場合、技術指導者は代表
       者から配置すること。
        ①配置予定技術者に求める資格を有すること。
        ②定期的に配置予定技術者の指導を行うこと。(1回/週程度)
        ③発注者と行う全ての協議、報告、打ち合わせに出席すること。
        ④技術指導者を配置する場合における配置予定管理技術者は、基準日
         (令和5年4月1日)において満40歳未満であること。
        ※技術指導者を配置する場合の若手技術者に求める競争参加資格要件
         は、2-5に掲げる配置予定管理技術者に求める要件のうち業務実
         績は求めない。
       4)直接的雇用関係
             配置予定管理技術者は、本業務の履行期間中(契約日から業務完了ま
       で)に、本業務の受注者と直接的雇用関係がなければならない。
       5)第三者照査
             予決令第85条に基づく調査基準価格を下回る価格で契約した場合(予
       定価格が100万円を超え1,000万円以下の業務においては「品質確保基準
       価格を下回る価格で落札した場合」)、品質確保の観点から、受注者が
       行う当該業務の照査に加えて、第三者による照査を受注者の負担におい
       て実施しなければならない。
   2-6
   【システムの文字数制限のため、以降については添付の入札公告を参照願います】

表-1
    ┌──────────────┬────────────────────┐    
    │入札説明書の配布期間        │令和5年12月15日(金)から令和6年1月│   
    │                            │11日(木)までの9時00分から16時00分まで │   
    │                            │(土曜日、日曜日及び祝日を除く)          │   
    ├──────────────┼────────────────────┤    
    │競争参加資格確認申請書等の  │令和6年1月12日(金)12時00分        │   
    │提出期限                    │                                        │   
    ├──────────────┼────────────────────┤    
    │競争参加資格確認結果の通知  │令和6年2月2日(金)まで              │   
    ├──────────────┼────────────────────┤    
    │入札書の提出期限            │令和6年2月13日(火)16時00分        │   
    ├──────────────┼────────────────────┤    
    │開札日時                    │令和6年2月16日(金)11時00分        │   
    └──────────────┴────────────────────┘    


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