入札公告
              (建築のためのサービスその他の技術的サービス(建築工事を除く))

  次のとおり一般競争入札に付します。


  令和6年3月19日
                      分任支出負担行為担当官
                      仙台港湾空港技術調査事務所長 佐々木 均

1.業務概要
 (1)業務名 港湾業務艇建造設計図書確認業務(電子入札対象案件)(電子契約対象案件)
 (2)業務内容 本業務は、酒田港、久慈港、八戸港の港湾業務艇建造に係る設計図書の確認を行うもの
   である。
    主な業務は、以下のとおりである。
      ・計画準備
      ・設計図書確認(酒田港、久慈港、八戸港)
 (3)履行期間
       契約締結日から令和7年3月25日までとする。
 (4)本業務は、入札前に業務計画等に関する技術提案を受け付け、価格以外の要素と入札価格を総合的
   に評価して落札者を決定する総合評価落札方式の業務である。また、本業務は、「予算決算及び会計
   令(昭和22年勅令第165号)」(以下「予決令」という。)第85条の基準に基づく価格(以下
   「調査基準価格」という。)又は予決令第85条の基準に準じて東北地方整備局(港湾空港関係)が
   予定価格が100万円を超え1,000万円以下の業務に定める価格(以下「品質確保基準価格」と
   いう。)を設定する業務であり、技術提案の確実な履行の確保を厳格に評価するため、技術提案の評
   価項目に新たに「履行確実性」を加えて技術評価を行う試行業務である。
  (5)「若手技術者登用促進型」試行業務
      本業務は、40歳未満(業務の公告日が含まれる年度の当初(4月1日)において)の管理技術者を
   定期的に指導する経験豊富な技術者(以下、技術指導者)を担当技術者として配置できる「若手技術
   者登用促進型」の試行業務である。なお、技術指導者の配置については、競争参加資格確認申請書(
   以下「申請書」という。)の提出者が選択できるものとする。
 (6)本業務は、競争参加資格確認申請書等の提出、入札等を電子入札システムにより行う対象業務であ
   る。なお、電子入札システムによりがたい者は、発注者の承諾を得た場合に限り紙入札方式に代える
   ことができる。
 (7)本業務は、契約手続きにかかる書類の授受を、原則として電子契約システムで行う対象業務である。
   なお、電子契約システムによりがたい場合は、発注者の承諾を得て紙方式に代えるものとする。
 (8)本業務は、見積参考資料を開示する試行業務である。
 (9)本業務は、調査基準価格又は品質確保基準価格を下回る価格で契約した場合、業務の品質確保を図
   ることを目的とし、契約図書の照査の有無に関わらず、受注者の負担において第三者照査を実施する
   ことを義務づける業務である。
  (10)本業務は、賃上げを実施する企業に対して総合評価における加点を行う業務である。
  (11)本業務に係る落札決定及び契約締結は、当該業務に係る令和6年度の予算が成立し、予算示達がな
   されることを条件とするものである。また、暫定予算となった場合、予算措置が全額計上されている
   ときは全額の契約とするが、全額計上されていないときは全体の契約期間に対する暫定予算の期間分
   のみの契約とする。
 (12)本業務は、令和6年度設計業務委託等技術者単価及び令和6年3月から適用する公共工事設計労務
   単価を適用して予定価格を積算する業務である。

2.入札参加資格
  (1)入札参加者間の公平性
       入札に参加しようとする者の間に以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと。
      ① 資本関係
         次のいずれかに該当する二者の場合。
        (イ)子会社等(会社法第2条第3号の2に規定する子会社等をいう。以下同じ。)と親会社等(
     同条第4号の2に規定による親会社等をいう。以下同じ。)の関係にある場合
        (ロ)親会社等を同じくする子会社等同士の関係にある場合
      ② 人的関係
         以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし、(イ)については、会社等(会社法施行規則(
    平成18年法務省令第12号)第2条第3項第2号に規定する会社等をいう。以下同じ。)の一方が民
    事再生法(平成11年法律第225号)第2条第4項に規定する再生手続きが存続中の会社等又は更生会
    社(会社更生法(平成14年法律第154号)第2条第7項に規定する更生会社をいう。)である場合を
    除く。
        (イ)一方の会社等の役員(会社法施行規則第2条第3項第3号に規定する役員のうち、次に掲げ
     る者をいう。以下同じ。)が、他方の会社等の役員を現に兼ねている場合。
          1)株式会社の取締役。ただし、次に掲げる者を除く。
            (ⅰ)会社法第2条第11号の2に規定する監査等委員会設置会社における監査等委員である取
        締役
            (ⅱ)会社法第2条第12号に規定する指名委員会等設置会社における取締役
            (ⅲ)会社法第2条第15号に規定する社外取締役
            (ⅳ)会社法第348条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しない
        こととされている取締役
          2)会社法第402条に規定する指名委員会等設置会社の執行役
          3)会社法第575条第1項に規定する持分会社(合名会社、合資会社又は合同会社をいう。)の
      社員(同法第590条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないこ
      ととされている社員を除く。)
          4)組合の理事
          5)その他業務を執行する者であって、1)から4)までに掲げる者に準ずる者
        (ロ)一方の会社等の役員が、他方の会社等の民事再生法第64条第2項又は会社更生法第67条第
      1項の規定により選任された管財人(以下単に「管財人」という。)を現に兼ねている場合。
        (ハ)一方の会社等の管財人が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合
      ③ その他入札の適正さが阻害されると認められた場合。
         組合(共同企業体を含む。)とその構成員が同一の入札に参加している場合その他上記①又は
     ②と同視し得る資本関係又は人的関係があると認められる場合。
  (2)申請書の提出者に関する要件
        入札に参加しようとする者は、1)に掲げる資格を満たしている単体企業であること。
      1)申請書の提出者に求められる資格要件
        ①予決令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
        ②東北地方整備局(港湾空港関係)における令和5・6年度「建設コンサルタント等」業務に係る
    一般競争(指名競争)参加資格A等級の決定を受けていること(会社更生法(平成14年法律第154号)
    に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき
    再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、東北地方整備局副局長が
    別に定める手続に基づく一般競争(指名競争)参加資格の再決定を受けていること。)。当該資格
    の決定を受けていない者も申請書を提出することができるが、開札の日までに資格決定が得られな
    い場合は、競争に参加する資格を有しない者のした入札に該当し、入札は無効とする。
        ③会社更生法に基づき更生手続きの申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続き開
    始の申立てがなされている者(更生手続開始又は再生手続開始の決定がなされた者を除く。)でな
    いこと。
        ④申請書の提出期限の日から開札時までの期間に、東北地方整備局から地方整備局(港湾空港関係)
    所掌の工事請負契約に係る指名停止等の措置要領(昭和59年3月31日港管第927号)に基づく指名停
    止を受けている者でないこと。
        ⑤警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者等又はこれらに準ずるものとして、
    発注工事等から排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。
      2)申請書の提出者に求められる業務実績
           申請書の提出者(以下、「申請者」という。)は、平成25年度以降に完了した以下に示す同
    種又は類似業務のいずれかの実績を有していること。ただし、地方整備局、沖縄総合事務局又は国
    土技術政策総合研究所(いずれも港湾空港関係に限る。)が発注し、請負業務成績評定の評定点を
    得ているものについては、当該点が60点未満の場合は実績として認めない。
            同種業務:船舶の建造、修理、改造、設計のいずれかを実施した業務
            類似業務:船舶に関する検討を実施した業務
      3)業務実施体制に関する要件
        ①業務の主たる部分を再委託するものでないこと。
        ②業務の分担構成が不明確又は不自然でないこと。
        ③業務量に対し、配置予定担当技術者が明らかに不足していないこと。
  (3)配置予定管理技術者に関する要件
      1)配置予定管理技術者に求められる資格
           配置予定管理技術者は、以下のいずれかの資格を有する者であり、日本語に堪能(日本語通訳
     が確保できれば可)でなければならない。
          ・技術士(総合技術監理部門(選択科目:船舶・海洋、機械、建設)又は船舶・海洋部門、機械
     部門、建設部門)  
          ・RCCM(「機械」部門)又は同等の能力を有する者。ただし、港湾関係の実務経験が3年以
     上ある者。なお、同等の能力を有する者とは、RCCM試験に合格しているが、転職等により登
     録ができない立場にいる者をいう。
          ・APECエンジニア(Civil、Structural、Environmental、Geotechnical又はIndustrial)
          ・小型船造船業法第11条第1項の資格要件を満足する者。
        ※外国資格を有する技術者(わが国及びWTO政府調達協定締約国その他建設市場が開放的である
    と認められる国等の業者に所属する技術者に限る。)については、あらかじめ技術士相当又はRC
    CM相当との国土交通大臣認定(不動産・建設経済局建設市場整備課)を受けている必要がある。
    なお、申請書の提出期限までに当該認定を受けていない場合にも申請書を提出することができるが、
    この場合、申請書提出時に当該認定の申請書の写しを提出するものとし、当該業者が競争参加資格
    の選定を受けるためには競争参加資格確認結果の通知日までに当該認定を受け、認定書の写しを提
    出しなければならない。
      2)配置予定管理技術者に求められる業務実績
           配置予定管理技術者は、平成25年度以降に完了した以下に示す同種又は類似業務のいずれか
    の実績(管理技術者又は担当技術者として従事した実績とする。再委託による業務又は照査のみ行
    った業務は含まない。)を有さなければならない。ただし、地方整備局、沖縄総合事務局又は国土
    技術政策総合研究所(いずれも港湾空港関係に限る。)が発注し、請負業務成績評定通知書の評定
    点が60点未満の場合は実績として認めない。
            同種業務:船舶の建造、修理、改造、設計のいずれかを実施した業務
            類似業務:船舶に関する検討を実施した業務
      3)配置予定の管理技術者の他に技術指導者(担当技術者として配置)を配置する場合は、緊急時に
    的確かつ迅速に対応し、不測の事態に対しても臨機に対応できるものとして、次に掲げる①から③
    全ての条件を満足する者であること。ただし、技術指導者を含む複数の者が指導を行うことを妨げ
    ない。
        ① 配置予定管理技術者に求める資格及び業務実績を有すること。
        ② 定期的に配置予定管理技術者の指導を行うこと。(1回/週程度)
        ③ 発注者と行う全ての協議、報告、打ち合わせに出席すること。
        ※技術指導者を配置する場合の若手技術者に求める参加資格要件は、(3)に掲げる配置予定管理
    技術者に求める要件のうち業務実績は求めない。
      4)直接的雇用関係
          配置予定管理技術者は、本業務の履行期間中(契約日から業務完了まで)に、本業務の受注者と
    直接的雇用関係がなければならない。

3.総合評価に関する事項
 (1)落札者の決定方法
        入札参加者は、価格及び申請書をもって入札をし、次の各要件に該当する者のうち下記(2)総合
   評価の方法によって得られた数値(以下「評価値」という。)の最も高い者を落札者とする。
      1)入札価格が予決令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内であること。な
    お、予定価格は設計図書に基づき算出するものとする。但し、落札者となるべき者の入札価格によ
    っては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき
    、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不
    適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち評
    価値が最も高い者を落札者とすることがある。
      2)落札者となるべき者の入札価格が予決令第85条に基づく調査基準価格を下回る場合は、予決令
    第86条の調査及び業務完了後に業務コスト調査を行うものとする。
      3)上記において、評価値が最も高い者が2人以上あるときは、当該者にくじを引かせて落札者を決
    める。
 (2)総合評価の方法
   1)評価値
     評価値の算出方法は、以下のとおりとする。
       評価値=価格評価点+技術評価点
   2)価格評価点
     価格評価点の算出方法は、以下のとおりとし、価格評価点は小数点第4位(第5位切り捨て)と
     する。
       価格評価点=(価格評価点の配分点)×(1-入札価格/予定価格)
     なお、価格評価点の満点は60点とする。
   3)技術評価点
     提出された申請書の内容に応じ、下記①、②、③、④の評価項目毎に評価を行い、技術評価点を
     与える。
           ①配置予定管理技術者(又は配置予定技術指導者)の経験及び能力
           ②業務の実施方針等
           ③技術提案の履行確実性
           ④賃上げの実施に関する評価
         技術評価点の算出方法は、以下のとおりとし、技術評価点は小数点第4位(第5位切り捨て)と
     する。
          技術評価点=(技術評価点の配分点)×
                       (技術評価の得点合計/技術評価の配点合計)
          技術評価の得点合計=(①に係る評価点)+(②に係る技術提案評価点)
                     ×(③の評価に基づく履行確実性度)+(④に係る評価点)
        なお、技術評価点の満点は60点とする。

4.入札手続等
 (1)担当部局
     〒983-0842 仙台市宮城野区五輪1丁目3番20号
        東北地方整備局 仙台港湾空港技術調査事務所 総務課 品質管理係
        電話 022-791-2112   
 (2)入札説明書の配付期間、場所及び方法
     配付期間:表-1のとおり入札説明書を入札情報サービス(https://www.pas.ysk.nilim.go.jp/)
         より配付する。ただし、書面による配付を希望する場合は、あらかじめその旨を上記
         (1)の担当部局へ申し込みを行った上で、上記の期間に(1)の担当部局にて無償
         で配付する。
 (3)申請書の提出方法、場所及び期限
     提出方法:電子入札システムにより提出すること。ただし、発注者の承諾を得た場合は、持参又
         は郵送(書留郵便等の配達の記録が残るものに限る。)によること。また返信用封筒
         として、宛先を明記の上、簡易書留料金分を加えた所定の料金(434円)に相当す
         る切手を貼って申請書と併せて提出すること。
     提出場所:上記(1)に同じ。
    提出期限:表-1のとおり。ただし、紙入札方式による場合は、最終日においては16時00分
         必着とする。
 (4)本業務は、技術提案に関するヒアリングは省略する。
  (5)競争参加資格確認結果の通知日
        表-1のとおり。
 (6)入札書の提出期間、提出場所、開札の日時及び場所
      1)入札書の提出期間:表-1のとおり。
           紙により持参又は郵送する場合の提出場所:上記(1)に同じ
      2)開札日時:表-1のとおり
      3)開札場所:仙台港湾空港技術調査事務所

5.その他
 (1)手続において使用する言語及び通貨:日本語及び日本国通貨に限る。
 (2)入札保証金及び契約保証金
   1)入札保証金:免除
   2)契約保証金:免除
  (3)申請書の無効
     提出書類について、この書面及び様式に示された条件に適合しない場合は無効とすることがある。
 (4)入札の無効
        入札公告において示した競争参加資格のない者のした入札、申請書に虚偽の記載をした者のした
   入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。
 (5)手続きにおける交渉の有無:無
 (6)契約書作成の要否:要       
 (7)関連情報を入手するための照会窓口:4.(1)に同じ。
  (8)第三者照査の実施
       調査基準価格を下回る価格で入札した業務においては、低入札価格調査期間末日(品質確保基準
   価格を下回る価格で契約をした業務においては、照査計画に基づく照査実施時期)までに第三者照
   査を行う照査技術者を定め発注者に通知するものとし、その通知が無い場合には、「東北地方整備
   局(港湾空港関係)競争契約入札者心得」(東北地方整備局ホームページ:https://www.pa.thr.
   mlit.go.jp/li/140/index.html)第6条第1項第11号の規定により、「入札に関する条件に違反
   した入札」として、その入札を無効とする。
 (9)履行確実性を評価するために、技術提案に関するヒアリングとは別に、履行確実性に関するヒア
   リングを実施するとともに、技術提案書とは別に追加資料の提出を求める場合がある。
 (10)詳細は入札説明書による。

 表-1

┌────────────┬──────────────────────────┐ 
│入札説明書及び特記仕様書│令和6年3月19日(火)から令和6年4月25日(木)│
│の配布期間       │までの9時00分から16時00分まで             │
│            │(土曜日、日曜日及び祝日を除く)          │
├────────────┼──────────────────────────┤ 
│申請書の提出期限    │令和6年4月4日(木) 16時00分        │
├────────────┼──────────────────────────┤ 
│競争参加資格確認結果の通|令和6年4月10日(水)まで            | 
│知           |                          │
├────────────┼──────────────────────────┤ 
│入札書の提出期間    │令和6年4月23日(火)から令和6年4月25日(木)│
│            │までの9時00分から16時00分まで        │
│            │(土曜日、日曜日及び祝日を除く)          │
├────────────┼──────────────────────────┤ 
│開札日時        │令和6年4月26日(金)10時30分        │
└────────────┴──────────────────────────┘ 

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