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                    入札公告
        (建築のためのサービスその他の技術的サービス(建設工事を除く))

次のとおり一般競争入札に付する。
本業務は、電子契約システム対象案件である。

令和6年1月30日
                      支出負担行為担当官
                        関東地方整備局副局長 衛藤 謙介

1.業務概要
(1)業 務 名  令和6年度 船舶機械技術資料作成業務(電子入札対象案件)(電子契約対象案件)
(2)業務の内容 本業務は、港湾業務艇、航路調査船、清掃兼油回収船、浮桟橋及び機械設備の定期検査、中間検査及び年次点検整備(以下、「点検整備等」という。)の発注に必要となる点検整備等の内容の整理及び数量計算等を行うものである。
(3)履行期間 令和6年4月1日から令和7年3月26日まで
(4)本業務は、入札前に業務計画等に関する競争参加資格確認申請書等を受け付け、価格以外の要素と入札価格を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式の業務である。また、予定価格が100万円を超える業務の場合には、技術提案の確実な履行の確保を厳格に評価するため、技術提案の評価項目に新たに「履行確実性」を加えて技術評価を行う。
(5)本業務は提出資料、入札を電子入札システムで行う対象業務である。なお、電子入札システムによりがたいものは、発注者の承諾を得た場合に限り、紙入札方式に代えるものとする。
(6)本業務は、契約手続きにかかる書類の授受を、原則として電子契約システムで行う対象業務である。なお、電子契約システムによりがたい場合は、発注者の承諾を得て紙契約方式に代えるものとする。また、紙契約方式の承諾に関しては、関東地方整備局総務部経理調達課に承諾願を提出するものとする。
(7)本業務は、競争参加資格確認申請書等を提出した者に対し、見積参考資料(金抜き設計書)を開示する業務である。
(8)本業務は、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という)第85条に基づく調査基準価格を下回る価格で契約した場合(予定価格が100万円を超え1,000万円以下の業務においては「調査基準価格の算定式に準じて算定した価格を下回る価格で契約した場合」)、業務の品質確保を図ることを目的とし、契約図書の照査の有無に関わらず、受注者の負担において第三者照査を実施することを義務づける業務である。
(9)本業務は、公示年度の4月1日時点で満40歳未満の管理技術者を定期的に指導する経験豊富な技術者(以下、技術指導者)を配置できる「若手技術者登用促進型」の試行業務である。なお、技術指導者の配置については、競争参加資格確認申請書等の提出者が選択できるものとする。
(10)本業務は、契約締結後に「積算の内訳」を示す資料を公表する業務である。
(11)本業務は、賃上げを実施する企業に対して総合評価における加点を行う業務である。

2.入札参加資格
入札に参加しようとする者は、(1)に掲げる資格を満たしている単体企業又は(2)に掲げる資格を満たしている設計共同体であること。
(1)単体企業
① 予決令第70条及び71条の規定に該当しない者であること。
② 関東地方整備局(港湾空港関係)における令和5・6年度「建設コンサルタント等」業務に係る一般競争(指名競争)参加資格A等級の決定を受けている又は申請を行い受理されていること。(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、関東地方整備局副局長が別に定める手続きに基づく一般競争(指名競争)入札参加資格の再決定を受けていること。)
ただし、開札の日までに資格決定が得られない場合は、競争に参加する資格を有しない者のした入札に該当し、入札は無効とする。
③ 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。(再決定を受けた者を除く。)
④ 競争参加資格確認申請書等の提出期限の日から開札の時までの期間に、関東地方整備局から「地方整備局(港湾空港関係)所掌の工事請負契約に係る指名停止等の措置要領」(昭和59年3月31日付け港管第927号)に基づく指名停止を受けていないこと。
⑤ 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずるものとして、国土交通省が行う公共事業等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。
(2)設計共同体
(1)に掲げる条件を満たしている者により構成され、業務の特性に応じた分担業務となっている設計共同体であって、「競争参加者の資格に関する公示」(令和5年3月9日付け関東地方整備局副局長)に示すところにより、関東地方整備局副局長から本業務に係る設計共同体としての競争参加者の資格(以下、「設計共同体としての資格」という。)の決定を当該業務の開札日までに受けているものであること。なお、設計共同体として認める業務の区分は入札説明書等のとおりである。
(3)入札参加者間の公平性
入札に参加しようとする者の間に以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと。
なお、上記の関係がある場合に、辞退する者を決めることを目的に当事者間で連絡をとることは、関東地方整備局(港湾空港関係)競争契約入札心得第4条の3第2項の規定(入札参加者は、入札に当たっては、他の入札参加者と入札意思又は入札価格についていかなる相談も行ってはならず、独自に入札価格を定めなければならない)に抵触するものではないことに留意すること。
①	 資本関係
次のいずれかに該当する二者の場合。
1)子会社等(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号の2の規定による子会社等をいう。2)において同じ。)と親会社等(同条第4号の2に規定による親会社等をいう。2)において同じ。)の関係にある場合
2)親会社等を同じくする子会社等同士の関係にある場合
② 人的関係
以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし1)については、会社等(会社法
施行規則(平成18年法務省令第12号)第2条第3項第2号に規定する会社等をい
う。以下同じ。)の一方が民事再生法(平成11年法律第225号)第2条第4号に規
定する再生手続きが存続中の会社等又は更生会社(会社更生法(平成14年法律第
154号)第2条第7号に規定する更正会社をいう。)である場合を除く。
1)一方の会社等の役員(会社法施行規則第2条第3項第3号に規定する役員のうち、次に掲げる者をいう。以下同じ。)が、他方の会社等の役員を現に兼ねている場合
ⅰ)株式会社の取締役。ただし、次に掲げる者を除く。
a)会社法第2条第11号の2に規定する監査等委員会設置会社における監査等委員である取締役
b)会社法第2条第12号に規定する指名委員会等設置会社における取締役
c)会社法第2条第15号に規定する社外取締役
d)会社法第348条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされている取締役
ⅱ)会社法第402条に規定する指名委員会等設置会社の執行役
ⅲ)会社法第575条第1項に規定する持分会社(合名会社、合資会社又は合同会社をいう。)の社員(同法第590条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされている社員を除く。)
ⅳ)組合の理事
ⅴ)その他業務を執行する者であって、ⅰ)からⅳ)までに掲げる者に準ずる者
2)一方の会社等の役員が、他方の会社等の民事再生法第64条第2項又は会社更生法第67条第1項の規定により選任された管財人(以下単に「管財人」という。)を現に兼ねている場合
3)一方の会社等の管財人が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合③ その他入札の適正さが阻害されると認められる場合
組合(共同企業体を含む。)とその構成員が同一の入札に参加している場合その他上記①又は②と同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合。
(4)競争参加資格確認申請書等の提出者に関する要件
① 中立公平性に関する要件
・本業務の履行期間中に履行期間がある本業務の対象業務に参加している者及びその対象業務に参加している者と資本面・人事面で関係がある者は、本業務の入札に参加できない。
・「対象業務に参加」とは、当該業務を受注していること、当該業務の下請け(測量・調査業務も含む)をしていることをいう。ただし、本業務の契約日の前日までに下請け契約が終了している場合は、本業務の入札に参加できるものとする。
・資本面・人事面で関係があるとは、次の1)又は2)に該当する者をいう。
1) 一方の会社が他方の会社の発行済株式総数の100分の50を超える株式を有し、又はその出資の総額の100分の50を超える出資をしている場合。
2) 一方の会社の代表権を有する役員が、他方の会社の代表権を有する役員を兼ねている場合。
② 業務実績に関する要件
下記に示される同種又は類似業務について、平成16年4月1日以降に元請けとして公示日までに完了した業務(令和5年度完了予定を含む)において、いずれかの実績を有していること。また、設計共同体にあっても全ての構成員が実績を有していること。
実績として挙げた業務が全地方整備局、沖縄総合事務局及び国土技術政策総合研究所(いずれも港湾空港関係)が発注した業務である場合は、業務成績が60点以上であること。(令和5年度完了予定についてはその限りではない。)
同種業務:船舶又はクレーンに関する以下のいずれかの業務
・定期検査、中間検査又は定期的点検整備に関する資料作成業務
・定期検査、中間検査又は定期的点検整備の内容の検討に関する業務
類似業務:港湾又は空港の工事に関する以下のいずれかの業務
     ・積算資料作成業務
     ・技術資料作成業務
③ 業務実施体制に関する要件
1)業務の主たる部分を再委託するものでないこと。
2)業務の分担構成が不明確又は不自然でないこと。
3)設計共同体の場合に、業務の分担構成が必要以上に細分化されていないこと、一つの分担業務を複数の構成員が実施していないこと。
4)業務量に対し、予定担当技術者が明らかに不足していないこと。
(5)配置予定管理技術者に対する要件は、以下のとおりとする。
① 配置予定管理技術者の資格等
配置予定管理技術者は、以下のいずれかの資格等を有する者であり、日本語に堪能でなければならない。ただし、日本語通訳が確保できる場合は、この限りではない。
1)技術士(総合技術監理部門(建設、船舶・海洋又は機械)、建設部門、船舶・海洋部門又は機械部門)
2)APECエンジニア(Industrial、Civil、Structural、Mechanical又はElectrical)
3)一級土木施工管理技士
4)土木学会土木技術者(特別上級、上級又は1級)
5)(一社)全日本建設技術協会による公共工事品質確保技術者(Ⅰ)又は公共工事品質確保技術者(Ⅱ)
6)RCCM(港湾及び空港部門、施工計画、施工設備及び積算部門又は機械部門)但し、港湾関係の実務経験が3年以上ある者(機械部門を除く)
※外国資格を有する技術者(わが国及びWTO政府調達協定締約国その他建設市場が開放的であると認められる国等の業者に所属する技術者に限る。)については、あらかじめ技術士相当又はRCCM相当との国土交通大臣認定(不動産・建設経済局国際市場課)を受けている必要がある。
なお、競争参加資格確認申請書等の提出期限までに当該認定を受けていない場合にも競争参加資格確認申請書等を提出することができるが、この場合、競争参加資格確認申請書等提出時に当該認定の申請書の写しを提出するものとし、当該民間事業者が競争参加資格の認定を受けるためには競争参加資格確認結果の通知日までに大臣認定を受け、認定書の写しを提出しなければならない。
② 配置予定管理技術者(又は配置予定技術指導者)に必要とされる同種又は類似業務
等の実績
配置予定管理技術者は、平成16年4月1日以降に元請けとして公示日までに完了した業務(令和5年度完了予定を含む)のうち、下記に示す同種又は類似業務について、いずれかの実績を有すること。
なお、同種又は類似業務の実績については、管理技術者だけではなく担当技術者として従事したものも認める(照査技術者として従事したものは認めない。)。 
また、元請として同種又は類似業務に従事した経験のほか、下請、出向又は派遣、再委託を受けて行った業務実績も同種又は類似業務として認める。発注者(調査職員)として従事した同種又は類似業務の経験も実績として認める。但し、実績として挙げた業務が全地方整備局、沖縄総合事務局及び国土技術政策総合研究所(いずれも港湾空港関係)が発注した業務である場合は、業務成績(技術者評価)が60点以上であること。(令和5年度完了予定についてはその限りではない。)
上記の期間に労働基準法第65条第1項又は第2項の規定による産前・産後休業、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第2条第1項第1号又は第2号の規定による育児休業及び介護休業(以下、「産前・産後休業等」という。)を取得した場合は、産前・産後休業等期間に相当する期間を実績として求める期間に加えることができる。産前・産後休業等期間を加える場合は、産前・産後休業等期間を確認できる資料を添付することとし、添付がない場合は追加期間を加えないこととする。
同種業務:船舶又はクレーンに関する以下のいずれかの業務
・定期検査、中間検査又は定期的点検整備に関する資料作成業務
・定期検査、中間検査又は定期的点検整備の内容の検討に関する業務
類似業務:港湾又は空港の工事に関する以下のいずれかの業務
     ・積算資料作成業務
     ・技術資料作成業務
③ 直接的雇用関係
配置予定管理技術者は、本業務の履行期間中(契約日から業務完了まで)に、本業務の受注者と直接雇用関係がなければならない。
(6)配置予定の管理技術者の他に技術指導者(担当技術者として配置)を配置する場合
は、緊急時に的確かつ迅速に対応し、不測の事態に対しても臨機に対応できるものとして、次に掲げる①から③全ての条件を満足する者であること。ただし、技術指導者を含む複数の者が指導を行うことを妨げない。なお、設計共同体による申請の場合、技術指導者は代表者から配置すること。
① 配置予定技術者に求める資格を有すること。
② 定期的に配置予定技術者の指導を行うこと。(1回/週程度)
③ 発注者と行う全ての協議、報告、打ち合わせに出席すること。
※技術指導者を配置する場合の若手技術者に求める競争参加資格要件は、(5)に
掲げる配置予定管理技術者に求める要件のうち業務経験は求めない。また、総合評価における評価項目において、予定技術者の経験及び能力のうち技術者資格については配置予定技術者の資格により評価するが、業務実績、業務成績及び優秀技術者表彰等については技術指導者の実績により評価する。
(7)競争参加資格確認申請書等に関する要件
競争参加資格確認申請書等において、内容が殆ど記載されていない、又は提案内容等が判断できない場合は競争参加資格がないものとする。

3.総合評価落札方式に関する事項
省略

4.入札手続等
(1)担当部局
〒231-8436 横浜市中区北仲通5-57 横浜第2合同庁舎15階
関東地方整備局 総務部 経理調達課 契約管理係 
電話045-211-7413 Mail pa.ktr-keichou@mlit.go.jp
(2)入札説明書の配布期間及び配布方法
令和6年1月30日から令和6年3月12日(最終日は入札書受付締切予定時刻である14時00分)まで入札情報サービス(https://www.pas.ysk.nilim.go.jp/)により配付する。
(3)競争参加資格確認申請書等の受領期限、提出先及び提出方法
受領期限:令和6年2月19日12時00分
提出方法:電子入札システムにより提出すること。但し、紙入札方式による場合は、持参又は郵送等(書留郵便等の配達の記録が残るものに限る。以下「郵送等」という。)すること。
紙入札方式による提出先:上記(1)に同じ
(4)競争参加資格確認申請書等に関するヒアリングの実施
① 以下のとおりヒアリングを行う。
1)実施場所:入札説明書のとおり。
 2)実施日時:競争参加資格確認申請書等の提出日~令和6年2月22日
 3)ヒアリングの時間は協議の上決定する。
4)出席者:予定管理技術者。ただし、技術指導者を配置する場合は、予定管理技術者単独の出席又は予定管理技術者と技術指導者の両方の出席のいずれでもよいものとする。
② ヒアリングにおける質疑応答内容
 1)配置予定管理技術者(技術指導者)の経歴について
 2)配置予定管理技術者(技術指導者)の業務実績について
 3)業務実施体制について
 4)取り組み姿勢(業務の着眼点・実施方針等)について
 5)技術提案について
③ ヒアリング時の追加資料は受理しない。
④ 提出される技術提案書において内容が殆ど記載されておらず、提案内容が判断できない場合はヒアリングを実施しない。
(5)競争参加資格確認の通知日
競争参加資格確認の有無の通知は令和6年2月29日を予定する。
(6)入札及び開札の日時及び場所並びに入札書の提出方法
入札書は、電子入札システムにより提出すること。但し、発注者の承諾を得た場合は紙により持参又は郵送等すること。
・電子入札システムによる入札の締め切りは、令和6年3月12日14時00分
・紙により持参又は郵送等の場合は、令和6年3月12日14時00分までに関東地方整備局総務部経理調達課調達係まで。
・開札は、令和6年3月14日  14時40分
関東地方整備局総務部経理調達課入札室にて行う。

5.その他
(1)手続において使用する言語及び通貨:日本語及び日本国通貨に限る。
(2)入札保証金及び契約保証金
① 入札保証金 免除
② 契約保証金 免除
(3)入札の無効
入札公告において示した競争参加資格のない者のした入札、競争参加資格確認申請書等に虚偽の記載をした者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。
(4)手続きにおける交渉の有無 無
(5)契約書作成の要否 要
なお、本業務において提出された技術提案について、提案内容として採用したものについては契約書の特約事項として添付する。
(6)関連情報を入手するための照会窓口 上記4.(1)に同じ。
(7)第三者照査の実施
予決令第85 条に基づく調査基準価格を下回る価格(予定価格が100万円を超え1,000万円以下の業務においては「調査基準価格の算定式に準じて算定した価格を下回る価格)で入札した業務においては、低入札価格調査期間末日までに第三者照査を行う照査技術者を定め発注者に通知するものとし、その通知が無い場合には、関東地方整備局(港湾空港関係)競争契約入札心得第6条第1項第11号の規定により、入札に関する条件に違反した入札として、その入札を無効とする。
(8)受注後の他業務への入札に関する事後制限
① 本業務を受注した者及び本業務を受注した者と資本面・人事面で関係がある者は本業務の対象業務に参加してはならない。また、本業務の担当技術者の出向・派遣元及び出向・派遣元と資本面・人事面で関係のある者は、本業務の対象業務に参加してはならない。なお、「対象業務に参加」とは、対象業務の入札に参加すること、対象業務の下請け(測量・調査業務も含む)としての参加をいう。
・資本面・人事面で関係があるとは、次の1)又は2)に該当する者をいう。
1) 一方の会社が他方の会社の発行済株式総数の100 分の50 を超える株式を有し、又はその出資の総額の100 分の50 を超える出資をしている場合。
2) 一方の会社の代表権を有する役員が、他方の会社の代表権を有する役員を兼ねている場合。
(9)履行確実性を評価するために、技術提案に関するヒアリングとは別に、履行確実性に関するヒアリングを実施するとともに、技術提案書とは別に追加資料の提出を求める場合がある(1.(4)参照)。
(10)一般競争参加資格の決定を受けていない者の参加
   上記2(1)②に掲げる一般競争参加資格の決定を受けていない者も上記4(3)により申請書及び資料を提出することができるが、競争に参加するためには、開札の時において、当該一般競争参加資格の決定を受け、かつ、競争参加資格の確認を受けていなければならない。
   当該一般競争(指名競争)参加資格の決定に係る申請は、「競争参加者の資格に関する公示」(令和4年10月3日付国土交通省東北地方整備局副局長他7者公示)別記に掲げる当該者の本店所在地(日本国内に本店がない場合においては、日本国内の主たる営業所の所在地。以下同じ)の区分に応じ、同別記に定める提出場所において、随時受け付ける。
(11)本業務に係る落札決定及び契約締結は、当該業務に係る令和6年度予算が成立し、予算示達がなされることを条件とする。
(12)本業務に係る開札は、落札決定を保留した上で行うものであり落札決定及び契約締結は、令和6年4月1日とするが、当該業務にかかる令和6年度予算成立が4月2日以降となった場合は、予算成立日とする。また、暫定予算となった場合、予算措置が全額計上されているときは全額の計上とするが、全額計上されていないときは全体の契約期間に対する暫定予算の期間分のみの契約とする。
(13)詳細は入札説明書による。
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