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入札公告(建設工事)

次のとおり一般競争入札に付します。
本工事は、電子契約システム対象案件である。

令和6年2月19日
                   
分任支出負担行為担当官
鹿島港湾・空港整備事務所長 大谷 琢磨
                       
1.工事概要
(1)工事名 令和5年度 鹿島港外港地区中央防波堤付属施設築造工事(その2)(電子入札対象案件)(電子契約対象案件)
(2)工事場所 茨城県鹿島港内
(3)工事内容 本工事は、鹿島港外港地区中央防波堤付属施設の基礎工、被覆・根固工、消波工を施工するものである。
(4)工  期 契約締結日から令和7年3月14日まで
(5)本工事は、入札時に、「技術提案(標準的な施工計画)」、「企業・配置予定技術者の技術力」、「地域精通度・地域貢献度」及び「賃上げの実施を表明した企業等」について記述した、争参加資格確認申請書(以下、「申請書」という。)及び競争参加資格確認資料(以下、「資料」という。)を受け付け、価格と価格以外の要素を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式(施工能力評価型 Ⅰ型)の試行工事である。また、品質確保のための体制その他の施工体制の確保状況を確認し、施工内容を確実に実現できるかどうかについて審査し、評価を行う施工体制確認型総合評価落札方式の試行工事である。また、本工事は、契約締結後に施工方法等の提案を受け付ける契約後VE方式の試行工事である。
(6)本工事は、申請書及び資料の提出、入札等を電子入札システムで行う対象工事である。ただし、電子入札システムによりがたいものは、発注者の承諾を得て紙入札方式に代えるものとする。また、紙入札方式の承諾に関しては、鹿島港湾・空港整備事務所総務課に承諾願を提出するものとする。
(7)本工事は、契約手続きにかかる書類の授受を、原則として電子契約システムで行う対象工事である。なお、電子契約システムによりがたい場合は、発注者の承諾を得て紙契約方式に代えるものとする。また、紙契約方式の承諾に関しては、鹿島港湾・空港整備事務所総務課に承諾願を提出するものとする。
(8)本工事は、申請書を提出した者に対し、見積参考資料(金抜き設計書)を開示する工事である。  
(9)本工事は、完成時の工事成績評定の結果が65点未満であった場合、当該工事成績評定通知の通知月から起算して1年間に行われる関東地方整備局(港湾空港関係)の発注する工事の入札において、総合評価落札方式の評価点等を減じる試行対象工事である。ただし、事故減点は原則適用外とする。  
(10)本工事は、調査基準価格を下回った価格をもって契約する場合においては、入札日から過去2年以内に70点未満の工事成績評定を通知された関東地方整備局(港湾空港関係)が発注し完成した工事がある者に対して、現場代理人と監理技術者の兼務を認めないこととする試行対象工事である。(詳細は、入札説明書による。)  
(11)本工事は、調査基準価格を下回った価格をもって契約する者に対して実施する工事完成後の工事コスト調査において、工事コスト調査結果の内容と、低入札価格調査時の重点調査の内容が著しく乖離した場合においては、施工体制台帳の確認やヒアリング等を実施し、乖離理由を検討したうえで、場合によっては工事成績評定を減じる試行対象工事である。   
(12)本工事は、若手の主任(監理)技術者を定期的に指導する経験豊富な技術者(技術指導者)を配置できる「若手技術者登用促進型」の試行工事である。なお、技術指導者の配置については、申請書及び資料の提出者が選択できるものとする。
若手主任(監理)技術者は、公示年度の4月1日時点で満40歳未満の者とする。    
(13)本工事は、休日の確保を評価する「休日確保評価型」の試行工事である。   
(14)本工事は、「若手技術者を配置」「働き易い職場環境の整備」及び「担い手育成活動を実施」について工事成績評定で評価する工事である。  
(15)本工事は、契約締結後に「積算の内訳」を示す資料を公表する工事である。
(16)本工事は、ISO9001認証取得を活用した監督業務等の取扱いの対象工事である。ただし、低入札価格調査の対象となった場合を除く。  
(17) 本工事は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)に基づき、分別解体等および特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務付けられた工事である。  
(18)本工事は、中間前金払に代わり、出来高に応じた部分払を選択することができる「出来
  高部分払方式」の対象工事である。 
(19)本工事は、契約締結後、総価契約の内訳として、単価等について合意を行う「総価契約単価合意方式」の対象工事である。
なお、本方式の実施にあたっては、単価等を個別に合意する方式(「個別合意方式」という。)を基本とするが、受注者の希望により、単価を一括的に合意する方式(「一括合意方式」という。)も可能とする。  
(20)本工事は、賃上げを実施する企業に対して総合評価における加点を行う工事である。
(21)本工事は、港湾建設業等における労働賃金改善に関する取組みを促進するための「労務費見積り尊重宣言」促進モデルの試行工事である。
(22)本工事は、施工期間中の荒天休止等の実態に基づき、供用係数の精査及び必要に応じて工期の延伸を可能とする荒天リスク精算型の試行工事である。
(23)本工事は、国土交通省が提唱するi-Construction に基づき、ICTの活用を図るため、起工測量、設計図書の照査、施工、3次元測量及び工事完成図や施工管理の記録及び関係書類について3次元データを活用するICT活用工事である。
(24)本工事は、工事期間中の真夏日の日数に応じて、熱中症対策に資する現場管理費の補正を行う試行工事である。
(25)本工事は、建設キャリアアップシステム活用モデル工事の試行対象工事である。試行内容の詳細は、特記仕様書によることとする。
(26)本工事は、港湾建設業等における取引事業者全体での付加価値の向上や適正な転嫁を進める環境整備を促進し、港湾建設業等における海洋土木工の担い手を確保するため、受注者(元請企業)及び下請企業が「港湾工事パートナーシップ強化宣言」を行い、下請契約を締結する受注者に対し、現場管理費率を割増し、下請企業への波及効果を検証する「諸経費検証モデル」の試行工事である。

2.競争参加資格
(1)予算決算及び会計令(以下、「予決令」という。)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
(2)関東地方整備局(港湾空港関係)における令和5・6年度一般競争(指名競争)入札参加資格業者のうち港湾土木工事のA及びB等級の決定を受けている者であること。(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、関東地方整備局副局長が別に定める手続きに基づく一般競争参加資格の再決定を受けていること。)
(3)平成20年4月1日以降に元請けとして、完成・引渡しの完了した下記の施工実績を有する者であること。(共同企業体の構成員としての施工実績は、出資比率20%以上であること。ただし乙型共同企業体の同種工事の施工実績については、出資比率にかかわらず各構成員が施工を行った分担工事の実績であること。)
また、経常建設共同企業体である場合は、すべての構成員に下記の施工実績を有すること。
ア)根固ブロック・被覆ブロック・消波ブロック又は方塊ブロック(L型、セルラー、直立消波でもよい)を設置した工事
なお、当該施工実績が地方整備局(港湾空港関係)の発注した工事のうち、入札説明書に示すものに係る施工実績である場合にあっては、請負工事成績評定要領(平成21年3月31日付け国港技第105号の2)第5条第2項に規定する工事成績評定表の評定点合計(以下、「工事成績評定点」という。)が入札説明書に示す点数未満であるものを除く。
(4)次に掲げる基準を満たす主任技術者または監理技術者を、本工事に専任で配置できる者であること。
① 1級土木施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者であること。
  (詳細は入札説明書による。)
② 1人の者が、平成20年4月1日以降に元請けとして、完成・引渡しの完了した下記の施工経験を有する者であること。(共同企業体の構成員としての施工経験は、出資比率20%以上であること。ただし乙型共同企業体の同種工事の施工経験については、出資比率にかかわらず各構成員が施工を行った分担工事の経験であること。)
 また、経常建設共同企業体である場合は、構成員のうち1社の主任(監理)技術者が下記の施工経験を有していればよい。
 ただし、上記の期間に労働基準法第65条第1項又は第2項の規定による産前・産後休業、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第2条第1項第1号又は第2号の規定による育児休業及び介護休業(以下、「産前・産後休業等」という。)を取得した場合は、産前・産後休業等期間に相当する期間を実績として求める期間に加えることができる。産前・産後休業等期間を加える場合は、産前・産後休業等期間を確認できる資料を添付することとし、添付がない場合は追加期間を加えないこととする。
ア)根固ブロック・被覆ブロック・消波ブロック又は方塊ブロック(L型、セルラー、直立消波でもよい)を設置した工事
なお、当該施工経験が地方整備局(港湾空港関係)の発注した工事のうち、入札説明書に示すものに係る施工経験である場合にあっては、工事成績評定点が入札説明書に示す点数未満であるものを除く。
  ③ 監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者で
あること。
④ 配置予定の主任(監理)技術者にあっては直接的かつ恒常的な雇用関係が必要であるので、その旨を明示することができる資料を求めることがあり、その明示がなされない場合は入札に参加できないことがある。  
(5)配置予定の主任(監理)技術者の他に技術指導者(現場代理人又は担当技術者として配置)を配置する場合は、緊急時に的確かつ迅速に対応し、不測の事態に対しても臨機に対応できるものとして、次に掲げる①から④全ての条件を満足する者であること。なお、技術指導者は、別件工事を含めて3件以内の工事における指導を行うものとする。ただし、技術指導者を含む複数の者が指導を行うことを妨げない。
①  (4)に掲げる主任(監理)技術者に求める要件をすべて満たすこと。
②  他の工事に主任(監理)技術者として従事していないものであること。
③  定期的に配置予定技術者の指導を現場にて行うこと(1回/週程度)
④  現場に半日以内に到着可能な場所を勤務地としている者であること。
(6)上記1.に示した工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある者でないこと。
(7)申請書及び資料の提出期限の日から開札の時までの期間に、関東地方整備局から「地方整備局(港湾空港関係)所掌の工事請負契約に係る指名停止等の措置要領」(昭和59年3月31日付け港管第927号)に基づく指名停止を受けていない者であること。
(8)会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記(2)の再決定を受けた者を除く。)でないこと。
(9)入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと。(入札説明書参照)
(10)関東地方整備局(港湾空港関係)発注工事で、当該工事工種における過去2年間の工事成績評定点の平均点が2年連続で60点未満でないこと。
(11)技術提案(標準的な施工計画)が適正であること。
(12)関東地方整備局(港湾空港関係)管内建設業法に基づく本店、支店又は営業所を有すること。(経常建設共同企業体にあっては、経常建設共同企業体協定書3条に記載されている事務所の所在地が関東地方整備局(港湾空港関係)管内に有すること。ただし、事務所の所在地が当該経常建設共同企業体を構成する企業の建設業法に基づく本店、支店又は営業所の場合に限る。)
(13)警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、国土交通省が行う公共事業等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。

3.総合評価に関する事項
(1)落札者の決定方法
入札参加者は「価格」、「企業・配置予定技術者の技術力」、「地域精通度・地域貢献度」及び「賃上げの実施を表明した企業等」並びに「施工体制」をもって入札に参加し、次の①、②の要件に該当する者のうち、(2)の総合評価の方法によって得られた数値(以下、「評価値」という。)の最も高い者を落札者とする。
ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされない恐れがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなる恐れがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲で発注者の定める最低限の要求要件を全て満たして入札した他の者のうち、評価値が最も高い者を落札者とすることがある。なお、評価値の最も高い者が2人以上あるときは、くじにより落札者を決定する。また、落札者となるべき者の入札価格が予決令第85条に基づく調査基準価格を下回る場合は、入札説明書に示す予決令第86条の調査を行うものとする。
① 入札価格が予定価格の制限の範囲内であること。
② 評価値が、標準点を予定価格で除した数値(「基準評価値」という。)に対して下回ら
ないこと。
(2)総合評価の方法
① 価格と価格以外の要素がもたらす総合評価は、評価値(入札参加者毎に、下記③及び④により与えられる「標準点」、「加算点」及び「施工体制評価点」の合計を、当該入札参加者の入札価格で除して得た数値)をもって行う。
② 「標準点」を100点とし、「施工体制評価点」の最高点を30点、及び「加算点」の最高点を43点とする。
③ 「標準点」は、本説明書等に記載された要求要件を実現できると認められる場合に100点を与える。
④ 「加算点」は、予定価格の制限の範囲内の価格で申込みをした入札参加者について、下記(ア)~(エ)の評価項目毎に評価を行った結果、得られた「評価点の合計値」を「加算点」として与える。
また、「施工体制評価点」は次の(オ)の項目を評価して与える。なお、「施工体制評価点」の低い者に対しては「加算点」を減じる場合がある。
(ア)企業の技術力
(イ)配置予定技術者の技術力
(ウ)地域精通度・地域貢献度
(エ)賃上げの実施を表明した企業等
(オ)施工体制(施工体制評価点)
(3)(2)④(ア)~(オ)の評価項目の詳細は入札説明書による。
(4)評価点の減点
令和5年2月1日から令和6年3月25日の間に、上記1.(9)の試行対象工事と明記されたもののうち工事種別が「港湾土木工事」である工事において、当該工事成績評定点が65点未満と当局から通知された工事が1件以上あるときは、評価点を5点減じることとする。

4.入札手続等
(1)担当部局
〒314-0021 茨城県鹿嶋市粟生2254
鹿島港湾・空港整備事務所 総務課 契約審査係 電話0299-84-7715
(2)入札説明書の配付期間及び配布方法
 入札参加希望者には、次の方法で入札説明書等を配付する。
(ア)入札情報サービス
「工事検索・入札公告等→入札公告等・工事検索条件指定→検索」
HPアドレスURL http://www.pas.ysk.nilim.go.jp/
(イ)上記によりがたい場合は次の場所で配付する。
〒314-0021 茨城県鹿嶋市粟生2254
鹿島港湾・空港整備事務所 総務課 契約審査係 電話0299-84-7715
配付期間:令和6年2月19日から令和6年3月22日までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、9時00分から17時00分まで。(最終日は入札書受付締切予定時刻である14時00分)
(3)申請書及び資料の提出期間、提出先及び提出方法
 電子入札システムにより提出する場合は、令和6年2月19日から令和6年2月29日までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、9時00分から18時00分までに行うこと。ただし、令和6年2月29日は9時00分から12時00分までとする。なお、申請書及び資料が10MBを超える場合の提出方法等については、入札説明書による。また、発注者の承諾を得て持参又は郵送等(書留郵便等の配達の記録が残るものに限る。以下、「郵送等」という。)する場合は、令和6年2月19日から令和6年2月29日までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、9時00分から17時00分まで。ただし、令和6年2月29日は9時00分から12時00分まで。上記(1)に同じ。
  なお電子入札システムにおける資料の受付票は、資料の受信を確認したものであり、資料内容を確認したものではない。
(4)入札、開札の日時及び場所並びに入札書の提出方法
      入札書は、電子入札システムにより提出すること。ただし、発注者の承諾を得た場合
は、紙により持参又は郵送等すること。
① 電子入札システムによる入札の締め切りは、 令和6年3月22日14時00分。
② 紙により持参の場合には、         令和6年3月22日14時00分。
鹿島港湾・空港整備事務所 総務課 契約審査係まで持参すること。
③ 郵送等による入札書の受領期限は、     令和6年3月22日14時00分。
    送付先は、鹿島港湾・空港整備事務所 総務課。
開札は、令和6年3月26日 11時00分 鹿島港湾・空港整備事務所入札室にて行う。
    
5.その他
(1)手続きにおいて使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨に限る。
(2)入札保証金及び契約保証金
① 入札保証金  免除。
② 契約保証金  納付(保管金の取扱店日本銀行水戸代理店(常陽銀行本店))。ただ
し、利付国債の提供(取扱官庁 関東地方整備局)又は金融機関若しくは保証事業会社
の保証(取扱官庁 関東地方整備局)をもって契約保証金の納付に代えることができ
る。また、公共工事履行保証証券による保証を付し、又は履行保証保険契約の締結を行
った場合は、契約保証金の納付を免除する。
(3)入札の無効
本公告に示した競争参加資格のない者のした入札、申請書又は資料に虚偽の記載をした者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。
(4)配置予定主任(監理)技術者の確認
   落札決定後、工事実績情報システム等により配置予定の主任(監理)技術者の専任制違反の事実が確認された場合には、契約を
結ばないことがある。なお、工事着手日1週間前を過ぎた日以降は、死亡、傷病、出産、育児、介護、退職等の場合のほか、次の①から③に揚げる場合でやむを得ないとして承認された場合の外は、技術者の変更は認められない。
①	受注者の責によらない契約事項の変更に伴う場合
②	工場から現地へ工事の現場が移行する場合
③	工事工程上技術者の交代が合理的な場合
 やむを得ず配置技術者を変更する場合は、2 .(4)に掲げる基準を満たし、かつ当初の配置予定技術者と同等以上の者を配置しなければならない。また、申請した技術者を変更する場合は、契約日から工事着手日1週間前までに変更可能な他の技術者に係る申請書を提出し審査を受けなければならない。審査の結果、不適合となった場合は変更できない。
(5)契約締結後のVE提案等の技術提案
契約締結後、受注者は、設計図書に定める工事目的物の機能、性能等を低下させること
なく請負代金額の低減を可能とする工事材料、施工方法等に係る設計図書の変更につい
て、発注者に提案することができる。提案が採用された場合には、設計図書を変更し、必
要があると認められる場合には請負代金額の変更を行うものとする。詳細は特記仕様書等
による。
(6)専任の監理技術者の配置が義務づけられている工事において、調査基準価格を下回った価格をもって契約する場合においては、監理技術者とは別に同等の要件を満たす技術者の配置を求めることがある。(入札説明書参照)
(7)手続きにおける交渉の有無  無
(8)契約書作成の要否  要
(9)当該工事に直接関連する他の工事の請負契約を当該工事の請負契約の相手方との随意契約により締結する予定の有無  無
(10)関連情報を入手するための照会窓口 上記4.(1)に同じ。
(11)一般競争参加資格の決定を受けていない者の参加
上記2.(2)に掲げる一般競争参加資格の決定を受けていない者も上記4.(3)により申請書及び資料を提出することができるが競争に参加するためには、開札の時において当該資格の決定を受け、かつ、競争参加資格の確認を受けていなければならない。
当該一般競争参加資格の決定に係る申請は、当該者(当該者が経常建設共同企業体である場合においては、その代表者。)の「競争参加者の資格に関する公示」(令和4年10月3日付国土交通省東北地方整備局副局長他7者公示)別記に掲げる本店所在地(日本国内に本店がない場合においては、日本国内の主たる営業所の所在地。以下同じ)の区分に応じ、同別記に定める提出場所において、随時受け付ける。
(12)上記2.(3)の施工実績が「国土交通省地方整備局(港湾空港関係)」における場合において、当該施工実績が当該者のものと確認されない場合は、当該者の施工実績として認めない。ここでいう、当該者のものと確認できない場合とは、合併及び会社分割等における「一般競争(指名競争)入札参加資格の再決定(又は新規の決定)」を受けていない事、若しくは、再決定(又は新規の決定)時に実績として承継が認められていない場合を指す。
(13)入札書(施工体制の確認に係る部分に限る。)のヒアリングを実施するとともに、ヒアリングに際して追加資料の提出を求めることがある。
(14)資料のヒアリングは、必要に応じて行うものとし、その場合の日時・場所等必要事項は別途通知する。
(15)申請書及び資料の作成に関する説明会は実施しない。
(16)詳細は入札説明書による。


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