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入札公告
(建築のためのサービスその他の技術的サービス(建設工事を除く))

次のとおり一般競争入札に付する。
本業務は、電子契約システム対象案件である。
令和5年12月26日
分任支出負担行為担当官
東京港湾事務所長 加藤 絵万

1.業務概要
(1)業 務 名 令和6年度 東京港監督補助業務(電子入札対象案件)(電子契約対象案件)
(2)業務目的
本業務は、東京港湾事務所における港湾事業等に関する工事実施の監督補助を行うものであり、対象工事の監督職員を支援し、当該発注工事の円滑な履行及び品質確保を図ることを目的とする業務である。
 なお、対象となる工事は、主として海上や海中で施工するため、作業船を使用するものがある。
(3)業務の内容 本業務は、以下に掲げる内容を行うものである。
なお、受発注者間の指示及び承諾行為は受注者の代表者(以下「管理技術者」という)に対して行うため、実施する作業員(以下「担当技術者」という)は管理技術者の管理下において作業を行うものである。
1)監督補助業務
2)打合せ
3)協議・報告
4)予定工事件数は5件を予定している。
(4)技術提案に関する要件
競争参加資格確認申請書等を提出する者(以下「競争参加資格確認申請者」という)は業務を実施するに当たっては以下の視点から創意工夫を発揮し、質の向上に努めるための各提案を行うものとする。
1)業務の実施方針に関する提案
競争参加資格確認申請者は、業務実施の具体的な方法、業務の質の確保の方法等について、業務全般に係る質の向上の観点から取り組むべき事項等の提案を行うこととする。
2)評価テーマに対する技術提案
競争参加資格確認申請者は、下記評価テーマについて、留意点を踏まえた技術提案を行うこととする。
評価テーマ①:現場条件を踏まえ、監督補助業務を的確に実施する上で必要となる配慮事項とその対策について
(5)成果物について
特記仕様書のとおり。
(6)履行期間 契約締結日から令和8年3月31日まで
(7)本業務は、技術提案書を受け付け、価格以外の要素と入札価格を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式の業務である。また、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)(以下、「予決令」という。)第85条の基準に基づく調査基準価格(予定価格が100万円を超え、1,000万円以下の業務においては「調査基準価格の算定式に準じて算定した価格」)を設定する総合評価落札方式においては、予定価格が100万円を超える業務の場合には、技術提案の確実な履行の確保を厳格に評価するため、技術提案の評価項目に新たに「履行確実性」を加えて技術評価を行う。
(8)本業務は提出資料、入札を電子入札システムで行う対象業務である。
なお、電子入札システムによりがたいものは、発注者の承諾を得た場合に限り、紙入札方式に代えるものとする。
(9)本業務は、契約手続きにかかる書類の授受を、原則として電子契約システムで行う対象業務である。なお、電子契約システムによりがたい場合は、発注者の承諾を得て紙契約方式に代えるものとする。また、紙契約方式の承諾に関しては、関東地方整備局東京港湾事務所品質管理課に承諾願を提出するものとする。
(10)本業務は、競争参加資格確認申請書等を提出した者に対し、見積参考資料(金抜き設計書)を開示する業務である。
(11)本業務は、予決令第85条に基づく調査基準価格を下回る価格で契約した場合(予定価格が100万円を超え1,000万円以下の業務においては「調査基準価格の算定式に準じて算定した価格を下回る価格で契約した場合」)、業務の品質確保を図ることを目的とし、契約図書の照査の有無に関わらず、契約相手方の負担において第三者照査を実施することを義務づける業務である。
(12)本業務は、公告年度の4月1日時点で満40歳未満の管理技術者を定期的に指導する経験豊富な技術者(以下、技術指導者)を配置できる「若手技術者登用促進型」の試行業務である。なお、技術指導者の配置については、競争参加資格確認申請書等の提出者が選択できるものとする。
(13)本業務は、契約締結後に「積算の内訳」を示す資料を公表する業務である。
(14)本業務に係る落札決定及び契約締結は、当該業務に係る令和6年度予算が成立し、予算示達がなされることを条件とする。
(15)本業務に係る開札は、落札決定を保留した上で行うものであり落札決定及び契約締結は、令和6年4月1日とするが、当該業務にかかる令和6年度予算成立が4月2日以降となった場合は、予算成立日とする。また、暫定予算となった場合、予算措置が全額計上されているときは全額の計上とするが、全額計上されていないときは全体の契約期間に対する暫定予算の期間分のみの契約とする。
(16)本業務は原則として、当該入札の執行において入札執行回数は2回を限度とする。なお、当該入札回数までに落札者が決定しない場合は、原則として予決令99条の2の規定に基づく随意契約(不落随契)には移行しない。
(17)本業務は、賃上げを実施する企業に対して総合評価における加点を行う業務である。

2.入札参加資格
入札に参加しようとする者は、2-1に掲げる資格を満たしている単体企業又は2-2に掲げる資格を満たしている設計共同体であること。
2-1 単体企業
① 予決令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
② 関東地方整備局(港湾空港関係)における令和5・6年度「建設コンサルタント等」業務に係る一般競争(指名競争)参加資格A等級の決定を受けている又は申請を行い受理されていること。(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、関東地方整備局副局長が別に定める手続きに基づく一般競争(指名競争)入札参加資格の再決定を受けていること。)
ただし、開札の日までに資格決定が得られない場合は、競争に参加する資格を有しない者のした入札に該当し、入札は無効とする。
③ 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。(②の再決定を受けた者を除く。)。
④ 競争参加資格確認申請書等の提出期限の日から開札の時までの期間に、関東地方整備局から「地方整備局(港湾空港関係)所掌の工事請負契約に係る指名停止等の措置要領」(昭和59年3月31日付け港管第927号)に基づく指名停止を受けていないこと。
⑤ 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、国土交通省が行う公共事業等から排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。
⑥ 法人税並びに消費税及び地方消費税の滞納がないこと。
⑦ 労働保険、厚生年金保険等の適用を受けている場合、保険料等の滞納がないこと。
2-2 設計共同体
2-1に掲げる条件を満たしている者により構成され、業務の特性に応じた分担業務となっている設計共同体であって、「競争参加者の資格に関する公示」(令和5年3月9日付け関東地方整備局副局長)に示すところにより、関東地方整備局副局長から令和6年度 東京港監督補助業務に係る設計共同体としての競争参加者の資格(以下、「設計共同体としての資格」という。)の決定を当該業務の開札日までに受けているものであること。なお、設計共同体として認める業務の区分は入札説明書等のとおりである。
2-3 入札参加者間の公平性
入札に参加しようとする者の間に以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと。
なお、上記の関係がある場合に、辞退する者を決めることを目的に当事者間で連絡をとることは、関東地方整備局(港湾空港関係)競争契約入札心得第4条の3第2項の規定(入札参加者は、入札に当たっては、他の入札参加者と入札意思又は入札価格についていかなる相談も行ってはならず、独自に入札価格を定めなければならない)に抵触するものではないことに留意すること。
①	 資本関係
次のいずれかに該当する二者の場合。
1)子会社等(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号の2の規定による子会社等をいう。2)において同じ。)と親会社等(同条第4号の2に規定による親会社等をいう。2)において同じ。)の関係にある場合
2)親会社等を同じくする子会社等同士の関係にある場合
② 人的関係
次のいずれかに該当する二者の場合。ただし1)については、会社等(会社法施行規則(平成18年法務省令第12号)第2条第3項第2号に規定する会社等をいう。以下同じ。)の一方が民事再生法(平成11年法律第225号)第2条第4号に規定する再生手続きが存続中の会社等又は更生会社(会社更生法(平成14年法律第154号)第2条第7号に規定する更正会社をいう。)である場合を除く。
1)一方の会社等の役員(会社法施行規則第2条第3項第3号に規定する役員のうち、次に掲げる者をいう。以下同じ。)が、他方の会社等の役員を現に兼ねている場合
ⅰ)株式会社の取締役。ただし、次に掲げる者を除く。
a)会社法第2条第11号の2に規定する監査等委員会設置会社における監査等委員である取締役
b)会社法第2条第12号に規定する指名委員会等設置会社における取締役
c)会社法第2条第15号に規定する社外取締役
d)会社法第348条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされている取締役
ⅱ)会社法第402条に規定する指名委員会等設置会社の執行役
ⅲ)会社法第575条第1項に規定する持分会社(合名会社、合資会社又は合同会社をいう。)の社員(同法第590条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされている社員を除く。)
ⅳ)組合の理事
ⅴ)その他業務を執行する者であって、ⅰ)からⅳ)までに掲げる者に準ずる者
2)一方の会社等の役員が、他方の会社等の民事再生法第64条第2項又は会社更生法第67条第1項の規定により選任された管財人(以下単に「管財人」という。)を現に兼ねている場合
3)一方の会社等の管財人が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合
③ その他入札の適正さが阻害されると認められる場合
組合(共同企業体を含む。)とその構成員が同一の入札に参加している場合、その他上記①又は②と同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合。
2-4 競争参加資格確認申請書等の提出者に関する要件
1)中立公平性に関する要件
・本業務の履行期間中に工期がある当該業務の対象工事に参加している者及びその対象工事に参加している者と資本面・人事面で関係がある者は、本業務の入札に参加できない。
・「対象工事に参加」とは、当該工事を受注していること、当該工事の下請け(測量・調査業務も含む)をしていることをいう。ただし、本業務の契約日の前日までに下請け契約が終了している場合は、本業務の入札に参加できるものとする。
・資本面・人事面で関係があるとは、次の①又は②に該当する者をいう。
①  一方の会社が他方の会社の発行済株式総数の100分の50を超える株式を有し、又はその出資の総額の100分の50を超える出資をしている場合。
②  一方の会社の代表権を有する役員が、他方の会社の代表権を有する役員を兼ね
ている場合。
2)業務実績に関する要件
下記に示される業務について、平成16年4月1日以降に完了した以下に示す業務の実績を有していること(令和5年度完了予定を含む)。 
業務:港湾・空港の工事に関する、建設コンサルタント業務または測量・調査業務若しくはこれらに準じた業務(発注機関については問わない)
また、設計共同体にあっても全ての構成員が実績を有していること。ただし、全地方整備局及び沖縄総合事務局(ともに港湾空港関係。以下、「地方整備局等(港湾空港関係)」という。)が発注し、請負業務成績評定の評定点を得ているものについては、当該点が60点未満の場合は実績として認めない(令和5年度完了予定については、その限りではない)。
3)業務実施体制に関する要件
① 業務の主たる部分を再委託するものでないこと。
② 業務の分担構成が不明確又は不自然でないこと。
③ 設計共同体の場合に、業務の分担構成が必要以上に細分化されていないこと、一つの分担業務を複数の構成員が実施していないこと。
④ 業務量に対し、予定担当技術者数が明らかに不足していないこと。
2-5 配置予定管理技術者に対する要件は、以下のとおりとする。なお、設計共同体により業務を実施する場合は、配置予定管理技術者は代表者たる構成員から配置する。また、配置予定管理技術者は、照査技術者を兼務できるが担当技術者は兼務できない。但し、緊急時等やむを得ない場合の短期間を除く。
1)配置予定管理技術者の資格等
以下のいずれかの資格等を有する者であり、日本語に堪能でなければならない。ただし、日本語通訳が確保できる場合は、この限りではない。
①	 技術士(総合技術監理部門―建設又は建設部門)
②	 APECエンジニア(Industrial、Civil又はStructural)
③	 1級土木施工管理技士
④	 土木学会特別上級土木技術者、土木学会上級土木技術者又は土木学会1級土木技術者
⑤	 (一社)全日本建設技術協会による公共工事品質確保技術者(Ⅰ)又は公共工事
 品質確保技術者(Ⅱ)
⑥	 RCCM(港湾及び空港部門)又はRCCMと同等の能力を有する者(※1) 
 (技術士部門と同様の部門に限る)
※1「RCCMと同等の能力を有する者」とは、RCCM試験に合格しているが転職等により登録していない立場にいる者
※外国資格を有する技術者(わが国及びWTO政府調達協定締約国その他建設市場が開放的であると認められる国等の業者に所属する技術者に限る。)については、あらかじめ技術士相当又はRCCM相当との国土交通大臣認定(不動産・建設経済局建設市場整備課)を受けている必要がある。
なお、競争参加資格確認申請書等の提出期限までに当該認定を受けていない場合にも競争参加資格確認申請書等を提出することができるが、この場合、競争参加資格確認申請書等提出時に当該認定の申請書の写しを提出するものとし、当該民間事業者が競争参加資格の確認を受けるためには競争参加資格確認結果の通知日までに大臣認定を受け、認定書の写しを提出しなければならない。
2)配置予定管理技術者(又は配置予定技術指導者)に必要とされる同種又は類似業務等の実績
平成16年4月1日以降に完了した以下に示す同種又は類似業務(令和5年度完了予定も対象に含む。)の業務実績を有すること。
同種業務:港湾・空港の工事に関する発注者支援業務又は設計若しくは施工に関する業務(発注機関については問わない)、監理技術者として従事した港湾・空港の工事(工事を業務として認める)
類似業務:港湾・空港の工事に関する、建設コンサルタント業務又は測量・調査業務若しくはこれらに準じた業務(発注機関については問わない)
なお、同種又は類似業務の実績については、管理技術者だけではなく担当技術者として従事したものも認める(照査技術者として従事したものは認めない。)。また、元請として同種又は類似業務に従事した経験のほか、下請、出向又は派遣、再委託を受けて行った業務実績も同種又は類似業務として認める。発注者(調査職員)として従事した同種又は類似業務の経験も実績として認める。ただし、地方整備局等(港湾空港関係)が発注し、請負業務成績評定の評定点を得ているものについては、当該点が60点未満の場合は実績として認めない(令和5年度完了予定業務については、その限りでない。)。
また、工事実績においては、当該施工実績が平成16年4月1日以降に完成した地方整備局等(港湾空港関係)が発注し、請負工事成績評定の評定点が65点未満の場合は実績として認めない。
設計共同体にあっても、配置予定管理技術者に対する要件とする。
上記の期間に労働基準法第65条第1項又は第2項の規定による産前・産後休業、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第2条第1項第1号又は第2号の規定による育児休業及び介護休業(以下、「産前・産後休業等」という。)を取得した場合は、産前・産後休業等期間に相当する期間を実績として求める期間に加えることができる。産前・産後休業等期間を加える場合は、産前・産後休業等期間を確認できる資料を添付することとし、添付がない場合は追加期間を加えないこととする。
  3)配置予定の管理技術者の他に技術指導者(担当技術者として配置)を配置する場合は、緊急時に的確かつ迅速に対応し、不測の事態に対しても臨機に対応できるものとして、次に掲げる①から③全ての条件を満足する者であること。ただし、技術指導者を含む複数の者が指導を行うことを妨げない。なお、設計共同体による申請の場合、技術指導者は代表者から配置すること。
① 配置予定技術者に求める資格を有すること。
② 定期的に配置予定技術者の指導を行うこと。(1回/週程度)
③ 発注者と行う全ての協議、報告、打ち合わせに出席すること。
※技術指導者を配置する場合の若手技術者に求める競争参加資格要件は、1)に掲げる配置予定管理技術者に求める要件のうち業務経験は求めない。また、総合評価における評価項目において、予定技術者の経験及び能力のうち技術者資格については配置予定技術者の資格により評価するが、業務実績及び業務成績については技術指導者の実績により評価する。
4)直接的雇用関係
配置予定管理技術者は、本業務の履行期間中(契約日から業務完了まで)に、本業務の受注者と直接雇用関係がなければならない。
    5)第三者照査
予決令第85条に基づく調査基準価格を下回る価格で契約した場合(予定価格が100万円を超え1,000万円以下の業務においては「調査基準価格の算定式に準じて算定した価格を下回る価格で契約した場合」)、品質確保の観点から、受注者が行う当該業務の照査に加えて、第三者による照査を受注者の負担において実施しなければならない。
2-6 配置予定担当技術者に対する要件は、以下のとおりとする。
(1)配置予定担当技術者の資格等
以下のいずれかの資格等を有するものとする。

・技術士(総合技術監理部門-建設又は建設部門)、技術士補(建設部門)
・APECエンジニア(Industrial、Civil又はStructural)
・1級土木施工管理技士、1級土木施工管理技士補又は2級土木施工管理技士
・土木学会特別上級土木技術者、土木学会上級土木技術者、土木学会1級土木技術者又は土木学会2級土木技術者
・(一社)全日本建設技術協会による公共工事品質確保技術者(Ⅰ)又は公共工事品質確保技術者(Ⅱ)
・RCCM(港湾及び空港部門)又はRCCMと同等の能力を有する者 (※)(技術士部門と同様の部門に限る)
※「RCCMと同等の能力を有する者」とは、RCCM試験に合格しているが転職等により登録していない立場にいる者
・「配置予定管理技術者(又は配置予定技術指導者)に必要とされる同種又は類似業務等の実績」と同様の実務経験(工事については、主任技術者として従事したものも認める。)が1年以上の者
 ※複数年契約の場合であって、業務が完了していない場合も、1年以上従事していれば業務経験を有するものとして判断する。
・港湾又は空港関係の技術的行政経験を10年以上有する者
2-7 競争参加資格確認申請書等に関する要件
競争参加資格確認申請書等において、内容が殆ど記載されていない、又は提案内容等が判断できない場合は競争参加資格がないものとする。

3.総合評価落札方式に関する事項
(1)落札者の決定方法
入札参加者は、価格及び競争参加資格確認申請書等をもって入札をし、次の各要件に該当する者のうち、下記(2)総合評価の評価方法によって得られた数値(以下「評価値」という)の最も高い者を落札者とする。
1)技術提案書を提出した者であること。
2)入札価格が予決令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内であること。なお、予定価格は、設計図書に基づき算出するものとする。ただし、国の支払の原因となる契約のうち予定価格が1,000 万円を超える請負契約について落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち評価値が最も良い者を落札者とすることがある。
3)落札者となるべき者の入札価格が予決令第85条に基づく調査基準価格を下回る場合は、予決令第86条の調査及び業務完了後に業務コスト調査を行うものとする。(なお、これら調査に伴う履行期間の延長は行わない。)
4)上記において、評価値が最も高い者が2名以上あるときは、当該者にくじを引かせて落札者を決める。
(2)総合評価の評価方法
1)評価値の算出方法
評価値の算出方法は、以下のとおりとする。
 評価値=価格評価点+技術評価点
2)価格評価点の算出方法
価格評価点の算出方法は、以下のとおりとする。
 価格評価点=(価格評価点の配分点)×(1-入札価格/予定価格)
 価格評価点の配分点は30点とする。
3)技術評価点の算出方法
競争参加資格確認申請書等の内容に応じ、下記①、②、③、④、⑤の評価項目毎に評価を行い、技術評価点を与える。
なお、技術評価点の配分点は60点とする。
 ① 予定技術者の経験及び能力
 ② 実施方針
 ③ 評価テーマに対する技術提案
④ 賃上げの実施に関する評価
 ⑤ 技術提案等の履行確実性
技術評価点の算出方法は、以下のとおりとする。
 技術評価点=(技術評価点の配分点)×(技術評価の得点合計/技術評価の配点合計)
 技術評価の得点合計=(①に係る評価点)+(④に係る評価点)+(技術提案評価点)×(⑤の評価に基づく履行確実性度)
 技術提案評価点=(②に係る評価点)+(③に係る評価点)
4)総合評価は入札者の申し込みに係る上記1)、2)、3)により得られた技術評価点と当該入札者から求められる価格評価点の合計値(評価値)をもって行う。

4.入札手続等
(1)担当部局
〒136-0082 東京都江東区新木場1-6-25
関東地方整備局 東京港湾事務所 品質管理課 契約審査係
電話03-5534-1361 FAX 03-5534-1369
(2)入札説明書の配布期間、場所及び方法
令和5年12月26日から令和6年2月16日(最終日は入札書受付締切予定時刻である14時00分)まで入札情報サービス(https://www.pas.ysk.nilim.go.jp/)により配付する。
(3)競争参加資格確認申請書等の受領期限並びに提出場所及び方法
受領期限:令和6年1月25日12時00分
提出方法:電子入札システムにより提出すること。但し、紙入札方式による場合は、持参又は郵送(書留郵便等の配達の記録が残るものに限る。以下「郵送等」という。)すること。
紙入札方式による提出場所:上記(1)に同じ
(4)競争参加資格確認申請書等に関する審査の実施
審査では申請書類に記載された以下の事項について内容の確認を行う。
(5)競争参加資格確認の通知日
競争参加資格確認の有無の通知は令和6年2月2日を予定する。
(6)入札及び開札の日時及び場所並びに入札書の提出方法
入札書は、電子入札システムにより提出すること。但し、発注者の承諾を得た場合は紙により持参又は郵送等すること。
・電子入札システムによる入札の締め切りは、令和6年2月16日14時00分
・紙により持参又は郵送等の場合は、令和6年2月16日14時00分までに、関東地方整備局東京港湾事務所品質管理課契約審査係まで。
・開札は、令和6年2月19日13時30分
関東地方整備局東京港湾事務所入札室にて行う。

5.その他
別添入札公告のとおり。
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