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入札公告

(建築のためのサービスその他の技術的サービス(建設工事を除く))
次のとおり一般競争入札に付する。
 
令和5年12月27日

支出負担行為担当官
中部地方整備局副局長
西尾保之
1.業務概要
(1)業務名令和6年度名古屋港湾事務所品質監視等補助業務
(電子入札対象案件)
(2)業務目的
 本業務は、名古屋港湾事務所における港湾等に関する工事実施の検査補助を行うものであり、対象工事の監
督職員を支援し、当該発注工事の円滑な履行及び品質確保を図ることを目的とする業務である。なお、対象と
なる工事は、主として海上や海中で施工するため、作業船を使用するものがある。
(3)業務の内容
    別冊特記仕様書のとおり
 なお、受発注者間の指示及び承諾行為は受注者の代表者(以下「管理技術者」という)に対して行うため、
実施する担当技術者は管理技術者の管理下において作業を行うものである。
 (4)技術提案に関する要件
 業務を実施するにあたっては以下の視点から競争参加資格確認申請書等を提出する者(以下「競争参加資格
確認申請者」という)は創意工夫を発揮し、質の向上に努めるための各提案を行うものとする。
1)業務の実施方針に関する提案
競争参加資格確認申請者は、業務実施の具体的な方法、業務の質の確保の方法等について、業務全般に係る質
の向上の観点から取り組むべき事項等の提案を行うこととする。
2)評価テーマに対する技術提案
競争参加資格確認申請者は、下記評価テーマについて、留意点を踏まえた技術提案を行うこととする。
評価テーマ:各工事の品質監視等補助を行う上での「各種資料」を「迅速」かつ「的確な内容」で報告するた
めの具体的な方策
(5)成果物について
 業務完了時には、港湾等発注者支援業務共通仕様書1-1-15に基づき、成果物及び提出資料をとりまと
めの上、成果物として提出するものとする。なお、成果物の内容、体裁については調査職員の指示によるもの
とする。
 (6)履行期間契約締結日から令和8年3月26日まで
(7)本業務は、入札前に業務計画等に関する競争参加資格確認申請書を受け付け、価格以外の要素と入札価
格を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式の業務である。また、品質確保の観点から中部
地方整備局(港湾空港関係)が別に定める価格(以下、「品質確保基準価格」という。)を設定する予定
価格が100万円を超える総合評価落札方式においては、技術提案等の確実な履行の確保を厳格に評価す
るため、技術提案等の評価項目に新たに「履行確実性」を加えて技術評価を行う試行業務である。
(8)本業務は提出資料、入札を電子入札システムで行う対象業務である。なお、電子入札システムによりが
たいものは、発注者の承諾を得た場合に限り、紙入札方式に代えるものとする。
 (9)本業務は、競争参加資格があると認めた者に対し、見積参考資料を開示する業務
   である。
(10)本業務は、40歳未満の管理技術者を定期的に指導する経験豊富な技術者(以下、技術指導者)を配置で
きる「若手技術者登用促進型」の試行業務である。なお、技術指導者の配置については、競争参加資格確
認申請者が選択できるものとする。
(11)本業務は、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)(以下「予決令」という。)第85条に基づ
く調査基準価格を下回る価格で契約した場合(予定価格が100万円を超え1,000万円以下の業務におい
ては「調査基準価格の算定式に準じて算定した価格を下回る価格で契約した場合」)、業務の品質確保を図
ることを目的とし、契約図書の照査の有無に関わらず、契約相手方の負担において第三者照査を実施する
ことを義務づける業務である。
(12)本業務に係る開札は、落札決定を保留した上で行うものであり落札及び契約締結は、令和6年4月1日
とするが、当該業務にかかる令和6年度予算成立が4月2日以降となった場合は、予算成立日とする。ま
た、暫定予算となった場合、予算措置が全額計上されているときは全額の計上とするが、全額計上されて
いないときは全体の契約期間に対する暫定予算の期間分のみの契約とする。
(13)本業務は原則として、当該入札の執行において入札執行回数は2回を限度とし、それまでに落札者がな
いときは、予決令第99条の2の規定に基づく随意契約には移行しない。
(14)本業務は、契約手続きにかかる書類の授受を、原則として電子契約システムで行う対象業務である。
なお、電子契約システムによりがたい場合は、発注者の承諾を得て紙方式に代えるものとする。
(15)本業務は、賃上げを実施する企業に対して総合評価における加点を行う業務である。

2.入札参加資格
 入札に参加しようとする者は、2-1に掲げる資格を満たしている単体企業又は
   2-2に掲げる資格を満たしている設計共同体であること。
 2-1単体企業
   ①予決令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
②中部地方整備局(港湾空港関係)における令和5・6年度「建設コンサルタント等」業務に係る一般競争(指
名競争)参加資格A等級の決定を受けている又は申請を行い、受理されていること。ただし、開札の日まで
に資格決定が得られない場合は、競争に参加する資格を有しない者のした入札に該当し、入札は無効とする。
③競争参加資格確認申請書等の提出期限の日から開札の日までの期間に、中部地方整備局から「地方整備局(港
湾空港関係)所掌の工事請負契約に係る指名停止等の措置要領」(昭和59年3月31日付け港管第927号)に
基づく指名停止を受けていないこと。
④警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者等又はこれに準ずるものとして、発注工事等か
ら排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。
⑤法人税並びに消費税及び地方消費税の滞納がないこと。
⑥労働保険、厚生年金保険等の適用を受けている場合、保険料等の滞納がないこと。
 2-2設計共同体
 2-1に掲げる条件を満たしている者により構成され、業務の特性に応じた分担業務となっている設計共同
体であって、「競争参加者の資格に関する公示」(令和5年3月31日付け中部地方整備局副局長)に示すと
ころにより、中部地方整備局副局長から本業務に係る設計共同体としての競争参加者の資格(以下、「設計共
同体としての資格」という。)の決定を当該業務の開札の日までに受けているものであること。なお、設計共
同体として認める業務の区分は入札説明書のとおりである。
 2-3入札参加者間の公平性
 入札に参加しようとする者の間に以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと。
 なお、上記の関係がある場合に、辞退する者を決めることを目的に当事者間で連絡をとることは、「中部地
方整備局(港湾空港関係)競争契約入札者心得について」第4条の3第2項の規定(入札参加者は、入札に当た
っては、他の入札参加者と入札意思、入札価格(入札保証金の金額含む。)又は入札書、工事費内訳書その他契
約担当官等に提出する書類(以下「入札書等」という。)の作成についていかなる相談も行ってはならず、独自
に入札価格を定めなければならない。)に抵触するものではないことに留意すること。
①資本関係
②人的関係
③その他入札の適正さが阻害されると認められる場合
 2-4競争参加資格確認申請者に関する要件
 (1)中立公平性に関する要件
・本業務の履行期間中に工期がある対象工事に参加している者及びその対象工事に参加している者と資本面・
人事面で関係がある者は、本業務の入札に参加できない。
・「対象工事に参加」とは、当該工事を受注していること、当該工事の下請け(測量・調査業務も含む)をして
いることをいう。ただし、本業務の契約日の前日までに下請け契約が終了している場合は、本業務の
入札に参加できるものとする。
・資本面・人事面で関係があるとは、次の①又は②に該当する者をいう。
①一方の会社が他方の会社の発行済株式総数の100分の50を超える株式を有し、又はその出資の総額の100分
の50を超える出資をしている場合。
②一方の会社の代表権を有する役員が、他方の会社の代表権を有する役員を兼ねている場合。
  (2)業務実績に関する要件
 平成16年4月1日以降に完了した以下に示す業務の実績を有していること(令和5年度完了予定を含む)。
 また、設計共同体にあっても全ての構成員が実績を有していること。但し、全地方整備局、国土技術政策総
合研究所及び沖縄総合事務局(いずれも港湾空港関係)が発注し、請負業務成績評定の評定点を得ているもの
については、当該点が60点未満の場合は実績として認めない(令和5年度完了予定については、その限りで
はない)。
業務:港湾・空港・海岸の工事に関する建設コンサルタント業務または測量・調査業務、若しくはこれらに準
じた業務(発注機関については問わない)
  (3)業務実施体制に関する要件
①業務の主たる部分を再委託するものでないこと。
 ②業務の分担構成が不明確又は不自然でないこと。
③設計共同体の場合に、業務の分担構成が必要以上に細分化されていないこと、一つの分担業務を複数の構成
員が実施していないこと。
 ④業務量に対し、予定担当技術者数が明らかに不足していないこと。
2-5配置予定管理技術者に対する要件は、以下のとおりとする。なお、設計共同体により業務を実施する場
合は、配置予定管理技術者は代表者たる構成員から配置する。また、配置予定管理技術者は、照査技術者
を兼務できるが担当技術者は兼務できない。但し、緊急時等やむを得ない場合の短期間を除く。
  (1)配置予定管理技術者の資格等
 配置予定管理技術者は、以下のいずれかの資格等を有する者であり、日本語に堪能でなければならない。た
だし、日本語通訳が確保できる場合は、この限りではない。
    ①技術士(総合技術監理部門―建設又は建設部門)
 ②APECエンジニア(Civil、Structural又はIndustrial)
③土木学会特別上級土木技術者、土木学会上級土木技術者又は土木学会1級土木技術者
 ④一級土木施工管理技士
⑤(一社)全日本建設技術協会による公共工事品質確保技術者(Ⅰ)又は公共工事品質確保技術者(Ⅱ)
⑥RCCM(港湾及び空港部門、河川、砂防及び海岸・海洋部門)又はRCCMと同等の能力を有する者(※
1)(技術士部門と同様の部門に限る)
    ※1「RCCMと同等の能力を有する者」とは、RCCM試験に合格しているが
      転職等により登録していない立場にいる者
※外国資格を有する技術者(わが国及びWTO政府調達協定締約国その他建設市場が開放的であると認められ
る国等の業者に所属する技術者に限る。)については、あらかじめ技術士相当又はRCCM相当との国土交
通大臣認定(不動産・建設経済局建設市場整備課)を受けている必要がある。
      なお、競争参加資格確認申請書の提出期限までに当該認定を受けていない場
合にも競争参加資格確認申請書を提出することができるが、この場合、競争参
加資格確認申請書提出時に当該認定の申請書の写しを提出するものとし、当該
民間事業者が競争参加資格の確認を受けるためには競争参加資格確認結果の通
知日までに大臣認定を受け、認定書の写しを提出しなければならない。
(2)配置予定管理技術者(又は配置予定技術指導者)に必要とされる同種又は類似業務等の実績
 平成16年4月1日以降に完了した以下に示す同種又は類似業務(令和5年度完了予定も対象に含む。)の業
務実績を有すること。
 なお、同種又は類似業務の実績については、管理技術者だけではなく担当技術者として従事したものも認める
(照査技術者として従事したものは認めない。)。また、元請として同種又は類似業務に従事した経験のほか、
下請、出向又は派遣、再委託を受けて行った業務実績及び発注者(調査職員)として同種又は類似業務に従事
した経験も同種又は類似業務として認める。但し、全地方整備局、国土技術政策総合研究所及び沖縄総合事務
局(いずれも港湾空港関係)が発注し、請負業務成績評定の評定点を得ているものについては当該点が60点
未満の場合、若しくは全地方整備局、北海道開発局及び沖縄総合事務局(いずれも港湾空港関係)が発注し、
請負工事成績評定の評定点を得ているものについては65点未満の場合は実績として認めない。但し、令和5
年度完了予定については、その限りではない。
      設計共同体にあっても、配置予定管理技術者に対する要件とする。
同種業務:港湾・空港・海岸の工事に関する発注者支援業務又は設計若しくは施工に関する業務(発注機関に
ついては問わない)、監理技術者として従事した港湾・空港・海岸の工事(工事を業務として認め
る。また、発注機関については問わない)
類似業務:港湾・空港・海岸の工事に関する建設コンサルタント業務又は測量・調査業務若しくはこれらに準
じた業務(発注機関については問わない)
(3)配置予定の管理技術者の他に技術指導者(担当技術者として配置)を配置する場合は、緊急時に的確か
つ迅速に対応し、不測の事態に対しても臨機に対応できるものとして、次に掲げる①から③全ての条件を
満足する者であること。ただし、技術指導者を含む複数の者が指導を行うことを妨げない。なお、設計共
同体による申請の場合、技術指導者は代表者から配置すること。
     ①配置予定技術者に求める資格を有すること。
     ②定期的に配置予定技術者の指導を行うこと。(1回/週程度)
     ③発注者と行う全ての協議、報告、打ち合わせに出席すること。
④技術指導者を配置する場合における配置予定管理技術者は、基準日(令和5年4月1日)において満40歳
未満であること。
※技術指導者を配置する場合の若手技術者に求める競争参加資格要件は、2-5に掲げる配置予定管理技術者
に求める要件のうち業務実績は求めない。
  (4)直接的雇用関係
 配置予定管理技術者は、本業務の履行期間中(契約日から業務完了まで)に、本業務の受注者と直接雇用関
係がなければならない。
(5)第三者照査
予決令第85条に基づく調査基準価格を下回る価格で契約した場合(予定価格が100万円を超え1,000万円以下
の業務においては「調査基準価格の算定式に準じて算定した価格を下回る価格で契約した場合」)、
品質確保の観点から、発注者が行う当該業務の照査に加えて、第三者による照査を受注者の負担にお
いて実施しなければならない。
 2-6配置予定担当技術者に対する要件は、以下のとおりとする。
  (1)配置予定担当技術者の資格等
以下のいずれかの資格等を有するものとする。
    ・技術士(総合技術監理部門-建設又は建設部門)、技術士補(建設部門)
    ・APECエンジニア(Civil、Structural又はIndustrial)
    ・一級土木施工管理技士、一級土木施工管理技士補又は二級土木施工管理技士
・土木学会特別上級土木技術者、土木学会上級土木技術者、土木学会1級土木技術者又は土木学会2級土木技
術者
・(一社)全日本建設技術協会による公共工事品質確保技術者(Ⅰ)又は公共工事品質確保技術者(Ⅱ)
・RCCM(港湾及び空港部門、河川、砂防及び海岸・海洋部門)又はRCCMと同等の能力を有する者(技
術士部門と同様の部門に限る)(※1)
・「配置予定管理技術者(又は配置予定技術指導者)に必要とされる同種又は類似業務の実績」と同様の実務
経験(工事については、主任技術者として従事したものも認める。)が1年以上の者(※2)
    ・港湾・空港・海岸関係の技術的行政経験を10年以上有する者
    ※1「RCCMと同等の能力を有する者」とは、RCCM試験に合格しているが
      転職等により登録していない立場にいる者
※2複数年契約の場合であって、業務が完了していない場合も、1年以上従事していれば業務経験を有するも
のとして判断する。
 2-7競争参加資格確認申請書等に関する要件
 競争参加資格確認申請書等において、内容が殆ど記載されていない、又は提案内容等が判断できない場合は
競争参加資格がないものとする。

3.総合評価落札方式に関する事項
 (1)落札者の決定方法
 入札参加者は、価格及び競争参加資格確認申請書等をもって入札をし、次の各要件に該当する者のうち、下
記(2)総合評価の評価方法によって得られた数値(以下「評価値」という)の最も高い者を落札者とする。
   1)技術提案書を提出した者であること。
2)入札価格が予決令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内であること。なお、予定価
格は、設計図書に基づき算出するものとする。但し、国の支払の原因となる契約のうち予定価格が1,000万
円を超える請負契約について落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適
合した履行がされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩
序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価
格をもって入札した他の者のうち評価値が最も良い者を落札者とすることがある。
3)落札者となるべき者の入札価格が予決令第85条に基づく調査基準価格を下回る場合は、予決令第86条の
調査及び業務完了後に業務コスト調査を行うものとする。(なお、これら調査に伴う履行期間の延長はおこ
なわない。)
4)上記において、評価値が最も高い者が2名以上あるときは、当該者にくじを引かせて落札者を決める。
 (2)総合評価の評価方法
 1)評価値の算出方法
   評価値の算出方法は、以下のとおりとする。
評価値=価格評価点+技術評価点
 2)価格評価点の算出方法
価格評価点の算出方法は、以下のとおりとする。
価格評価点=(価格評価点の配分点)×(1-入札価格/予定価格)
価格評価点の配分点は30点とする。
 3)技術評価点の算出方法
競争参加資格確認申請書の内容に応じ、下記①、②、③、④、⑤の評価項目毎に評価を行い、技術評価点を与
える。
なお、技術評価点の配分点は60点とする。
①配置予定技術者の経験及び能力
②実施方針
③技術提案
④賃上げの実施に関する評価
⑤技術提案等(②+③)の履行確実性
技術評価点の算出方法は、以下のとおりとする。
技術評価点=(技術評価点の配分点)×(技術評価の得点合計/技術評価
             の配点合計)
技術評価の得点合計=(①に係る評価点)+(④に係る評価点)+(技術提案評価点)×(⑤の評価に基づ
く履行確実性度)
技術提案評価点=(②に係る評価点)+(③に係る評価点)
4)総合評価は入札者の申し込みに係る上記1)、2)、3)により得られた技術評価点と当該入札者から求め
られる価格評価点の合計値(評価値)をもって行う。

4.入札手続等
(1)担当部局
〒460-8517愛知県名古屋市中区丸の内二丁目1番36号
中部地方整備局総務部経理調達課契約管理係
    電話052-209-6317E-mail:pa.cbr-keiyakukanri@mlit.go.jp
(2)入札説明書の配布期間、場所及び方法
 令和5年12月27日から令和6年2月9日
   (最終日は入札書受付締切予定時刻である16時00分)まで入札情報サービス
   (http://www.pas.ysk.nilim.go.jp/)により配付する。
(3)競争参加資格確認申請書の受領期限並びに提出場所及び方法
 受領期限:令和6年1月17日(水)16時00分
提出方法:電子入札システムにより提出すること。但し、紙入札方式による場合
は、持参、郵送(書留郵便等の配達の記録が残るものに限る。)又は託送(書留郵便と同等のものに限る。)
により行うこと。なお、紙入札方式において、押印を省略する場合に限り、電子メールによる提出を認める。
 紙入札方式による提出場所:上記(1)に同じ
 (4)競争参加資格確認申請書等に関する審査の実施
     審査では申請書類に記載された事項について内容の確認を行う。
(5)競争参加資格確認の通知日
 競争参加資格確認の有無の通知は令和6年2月1日(木)を予定する。
(6)入札及び開札の日時及び場所並びに入札書の提出方法
 入札書は、電子入札システムにより提出すること。但し、発注者の承諾を得た場合は紙により持参、郵送(書
留郵便に限る。)又は託送(書留郵便と同等のものに限る。)により行うこと。
・電子入札システムによる入札の締め切りは、令和6年2月9日(金)
      16時00分
・紙により持参、郵送(書留郵便に限る。)又は託送(書留郵便と同等のものに限る。)の場合は、令和6年
2月9日(金)16時00分までに中部地方整備局総務部経理調達課調達係まで。
・開札は、令和6年2月15日(木)10時00分
中部地方整備局総務部経理調達課入札室にて行う。

5.その他
(1)手続において使用する言語及び通貨:日本語及び日本国通貨に限る。
(2)入札保証金及び契約保証金
 1)入札保証金免除
 2)契約保証金免除
(3)入札の無効
 入札公告において示した競争参加資格のない者のした入札、競争参加資格確認申請書等に虚偽の記載をした
者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。
(4)手続きにおける交渉の有無無
(5)契約書作成の要否要
なお、本業務において提出された技術提案について、提案内容として採用したものについては契約書の特約事
項として添付する。
(6)関連情報を入手するための照会窓口上記4.(1)に同じ。
 (7)第三者照査の実施
 予定価格が1,000万円を超え、予決令第85条に基づく調査基準価格を下回る価格で入札した業務(予定価格
が100万円を超え1,000万円以下の業務においては「調査基準価格の算定式に準じて算定した価格を下回る価
格で入札した業務」)においては、低入札価格調査期間末日までに第三者照査を行う照査技術者を定め発注者
に通知するものとし、その通知が無い場合には、「中部地方整備局(港湾空港関係)競争契約入札者心得につい
て」第6条第11号の規定により、入札に関する条件に違反した入札として、その入札を無効とする。
 (8)受注後の他業務への入札に関する事後制限
1)本業務を受注した者及び本業務を受注した者と資本面・人事面で関係がある者は当該業務の対象工事に参
加してはならない。また、本業務の担当技術者の出向・派遣元及び出向・派遣元と資本面・人事面で関係の
ある者は、本業務の対象工事に参加してはならない。なお、「対象工事に参加」とは、当該工事の入札に参加
すること、当該工事の下請け(測量・調査業務も含む)としての参加をいう。
・資本面・人事面で関係があるとは、次の①又は②に該当するものをいう。
①一方の会社が他方の会社の発行済株式総数の100分の50を超える株式を有し、又はその出資の総額の100分
の50を超える出資をしている場合。
②一方の会社の代表権を有する役員が他方の会社の代表権を有する役員を兼ねている場合。
(9)履行確実性を評価するために、履行確実性に関するヒアリングを実施するとともに、技術提案書とは別
に追加資料の提出を求める場合がある。
(10)詳細は入札説明書による。
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