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簡易公募型プロポーザル方式に係る手続開始の公示
(建築のためのサービスその他の技術的サービス(建設工事を除く))

次のとおり技術提案書の提出を招請します。

令和5年7月14日
分任支出負担行為担当官
名古屋港湾事務所長 白井 正興

1.業務の概要
 1)業 務 名 令和5年度 名古屋港利用促進方策検討業務
 2)業務内容
    本業務は、名古屋港ふ頭再編改良事業(金城ふ頭地区)の事業完了後の効果促進を図るため、港湾緑
   地など港湾施設の民間による利活用の促進など既存及び新規支援制度の活用等を通じた名古屋港の魅力
   向上に向け、過年度業務で設定した名古屋みなとまちエリア等に関連する賑わい拠点の利用方策の検討
   を行うものである。
 3)本業務において技術提案を求める特定テーマは、以下に示す事項とする。
    ・ 新たな観光資源や賑わい空間の配置を検討する上での着眼点と検討手法
 4)履行期間 契約締結日から令和6年3月25日まで
 5)本案件は、予定業務量では簡易公募型プロポーザル方式の手続きを執るものではないが、業務内容を
  もって簡易公募型プロポーザル方式に準じた手続きで試行する業務である。
 6)本業務は資料提出、見積を原則として電子入札システムで行う対象業務である。なお、例外的に電子入
  札システムによりがたいものは、発注者の承諾を得て紙入札方式に代えることが出来る。
 7)本業務は、技術提案書の特定を通知された者に対し、見積参考資料(金抜き設計書)を開示する業務で
  ある。
 8)本業務は、40歳未満の管理技術者を定期的に指導する経験豊富な技術者(以下、「技術指導者」とい
  う。)を配置できる「若手技術者登用促進型」の試行業務である。なお、技術指導者の配置については、
  参加表明書の提出者が選択できるものとする。
 9)本業務は、契約手続きにかかる書類の授受を、原則として電子契約システムで行う対象業務である。な
  お、電子契約システムによりがたい場合は、発注者の承諾を得て紙方式に代えるものとする。

2.技術提案書の提出者として選定されるために必要な要件
   技術提案書の提出者は、以下に示す参加表明者に関する要件及び業務実績等に関する要件を満たす全て
  の者を選定する。
 1)参加表明者に関する要件
 (1)参加表明書の提出者は、次の①に掲げる資格を満たしている単体企業又は②に掲げる資格を満たして
  いる設計共同体であること。
  ①単体企業
  a.予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)(以下、「予決令」という。)第70条及び71
   条の規定に該当しない者であること。
  b.中部地方整備局(港湾空港関係)における令和5・6年度建設コンサルタント等業務に係る一般競争
  (指名競争)参加資格A等級の決定を受けていること。
  c.会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の
   申立てがなされている者でないこと。(手続開始の決定を受けている者を除く。)
  d.中部地方整備局から、「地方整備局(港湾空港関係)所掌の工事請負契約に係る指名停止等の措置要
   領」(昭和59年3月31日付け港管第927号)に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。
  e.警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者等又はこれに準ずるものとして、国土交
   通省発注工事等から排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。
  f.上記b.に掲げる一般競争(指名競争)参加資格の申請をしていない者も参加表明書を提出すること
   ができるが、その者が技術提案書の提出者として選定され、技術提案書を提出し、特定されるためには、
   技術提案書の特定通知日において当該資格の決定を受けていなければならない。
  ②設計共同体
    ①に掲げる条件を満たしている者により構成される設計共同体であって、「競争参加者の資格に関す
   る公示」(令和5年3月31日付中部地方整備局副局長)に示すところにより中部地方整備局副局長か
   ら本業務に係る設計共同体としての競争参加者の資格(以下「設計共同体としての資格」という。)の
   決定を受けていること。
    また、上記に掲げる設計共同体としての資格の決定を受けていない者も参加表明書を提出することが
   できるが、その者が技術提案書の提出者として選定され、技術提案書を提出し、特定されるためには、
   技術提案書の特定通知日において当該資格の決定を受けていなければならない。
 (2)参加表明書を提出しようとする者の間に以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと。
    ① 資本関係
      次のいずれかに該当する二者の場合。
      (イ)子会社等(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号の2に規定する子会 社等をいう。
       (ロ)において同じ。)と親会社等(同条第4号の2に規定によ る親会社等をいう。以下同
        じ。)の関係にある場合
      (ロ)親会社等を同じくする子会社等同士の関係にある場合
    ② 人的関係
      次のいずれかに該当する二者の場合。ただし、(イ)については、会社等(会社法施行規則(平
     成18年法務省令第12号)第2条第3項第2号に規定する会社等をいう。以下同じ。)の一方が民事
     再生法(平成11年法律第225号)第2条第4項に規定する再生手続きが存続中の会社等又は更生会社
    (会社更生法(平成14年法律第154号)第2条第7項に規定する更生会社をいう。)である場合を除
     く。
      (イ)一方の会社等の役員(会社法施行規則第2条第3項第3号に規定する役員のうち、次に掲
        げる者をいう。以下同じ。)が、他方の会社等の役員を現に兼ねている場合
        a.株式会社の取締役。ただし、次に掲げる者を除く。
         ・会社法第2条第11号の2に規定する監査等委員会設置会社における監査等委員である取
          締役
         ・会社法第2条第12号に規定する指名委員会等設置会社における取締役
         ・会社法第2条第15号に規定する社外取締役
         ・会社法第348条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないこ
          ととされている取締役
        b.会社法第402条に規定する指名委員会等設置会社の執行役
        c.会社法第575条第1項に規定する持分会社(合名会社、合資会社又は合同会社をいう。)
          の社員(同法第590条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行し
          ないこととされている社員を除く。)
        d.組合の理事
        e.その他業務を執行する者であって、a.からd.までに掲げる者に準ずる 者
      (ロ)一方の会社等の役員が、他方の会社等の民事再生法第64条第2項又は会社更生法第67
         条第1項の規定により選任された管財人(以下単に「管財人」という。)を現に兼ねてい
         る場合。
      (ハ)一方の会社等の管財人が他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合。
    ③ その他の入札の適正さが阻害されると認められる場合
      組合とその構成員が同一の入札に参加している場合、その他上記①又は②と同視しうる資本関係
     又は人的関係があると認められる場合。
  2)参加表明書に関する要件
  (1)参加表明書の提出者に対する要件
    ① 参加表明書を提出する者は、平成25年度以降公示日までに完了した以下のいずれかの「同種業
     務又は類似業務」実績を有する者であること。なお、設計共同体の場合は、代表者及び構成員が
    「同種業務又は類似業務」の実績を有さなければならない。
      ・同種業務:港湾を核とした地域活性化または地域振興について検討した業務
      ・類似業務:水辺空間を活用した地域活性化または地域振興について検討した業務

      ただし、上記①の実績が全地方整備局、国土技術政策総合研究所及び沖縄総合事務局(いずれも
     港湾空港関係)の発注した業務で請負業務成績評定の評定点を得ているものについては、請負業務
     成績評定通知書の写しを添付すること。なお、当該評定点が60点未満の場合は実績として認めな
     い。
  (2)配置予定管理技術者に対する要件
      配置予定管理技術者に、40 歳未満(公示年度の4月1日時点)の若手技術者を登録する場合は、配
     置予定管理技術者を定期的に指導するための技術指導者を配置することができる。この場合、技術
     指導者は、配置予定担当技術者として登録し、管理技術者に必要な以下①~④の全ての要件を満た
     す者とする。配置予定管理技術者については、①及び④の要件のみを満たしていればよい。評価に
     ついては、資格要件についてのみ配置予定管理技術者の登録情報で実施し、業務実績、業務成績は
     技術指導者の登録情報にて実施する。
      また、技術指導者は業務履行期間中、管理技術者を定期的に指導するため、以下の事項について
     確実に履行することができる者とする。
       ・定期的に管理技術者の指導を行うこと。(1回/週程度)
       ・特記仕様書に記載された全ての協議、報告、打ち合わせに出席すること。

     配置予定管理技術者(若手技術者を配置予定管理技術者として登録し、技術指導者を配置する場合
    は技術指導者)が、「労働基準法第65条第1項又は第2項の規定による産前産後の休業」及び「育児休
    業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」に基づき出産・育児・介護によ
    り休業を取得(以下、「産休育休介護休」という。)している場合は、業務実績を求める期間、業務
    成績評価対象期間及び表彰実績評価対象期間(以下、「各評価対象期間」という。)を延長すること
    ができる。各評価対象期間を延長する場合にのみ、産休育休介護休の期間が確認できる資料を添付す
    ることとし、資料が添付されない場合は延長しない。

   ① 資格に関する要件
     配置予定管理技術者については、以下に掲げる資格等のいずれかを有すること。
      イ)技術士(総合技術監理部門(「建設-港湾及び空港」)、建設部門(「港湾及び空港」))又は
       博士(工学又は学術)(但し、「学術」については、「工学」に関連する研究分野に限る)
      ロ)RCCM(港湾及び空港部門)(港湾関係の実務経験が3年以上ある者とする。)、港湾海
       洋調査士(総合部門)
      ハ)APECエンジニア(「Civil」、「Structural」、「Industrial」)
      ニ)発注者が上記イ)、ロ)またはハ)と同等の能力と経験を有すると認めた者

     ※ 上記ニ)発注者が上記イ)、ロ)またはハ)と同等の能力と経験を有すると認めた者とは以下
      に掲げる者とする。
      a.関連分野の著述、論文、委員会活動などの顕著な業務実績があり、総合評価審査委員会から
       適格と認められた者
      b.関連分野の25年以上の実務経験と十分な業務実績があり、総合評価審査委員会から適格と
       認められた者
      c.上記イ)、ロ)またはハ)と同等と認められる関連資格(筆記試験、面接試験など公開で実
       施される公平かつ公正な試験により、認定される資格に限る。)の取得者であり、総合評価審
       査委員会から適格と認められた者
      d.上記ロ)に掲げるRCCM資格試験に合格しており、転職等により登録が出来ない立場にい
       る者で、港湾関係の実務経験が3年以上ある者

    ※ 外国資格を有する技術者(わが国及びWTO政府調達協定締約国その他建設市場が開放的である
     と認められる国等の業者に所属する技術者に限る。)については、あらかじめ技術士相当又はRC
     CM相当との国土交通大臣認定を受けている必要がある。
      なお、参加表明書の提出期限までに当該認定を受けていない場合にも参加表明書を提出すること
     ができるが、この場合、参加表明書提出時に当該認定の申請書の写しを提出するものとし、当該業
     者が選定されるためには選定通知の日までに大臣認定を受け、認定書の写しを提出しなければなら
     ない。
      選定通知の日は表1に示す日を予定する。

   ② 業務実績に関する要件
    配置予定管理技術者(技術指導者)については、平成25年度以降公示日までに完了した以下に示さ
   れる「同種又は類似業務」のいずれかについて、従事経験を有さなければならない。
    なお、業務実績は、技術者として従事した実績であれば、従事した際の立場(出向又は派遣)は問わ
   ない。ただし、照査技術者として従事した実績は除く。
     ・同種業務:港湾を核とした地域活性化または地域振興について検討した業務
     ・類似業務:水辺空間を活用した地域活性化または地域振興について検討した業務

    ただし、「同種又は類似業務」の従事経験が全地方整備局、国土技術政策総合研究所及び沖縄総合事
   務局(いずれ港湾空港関係)の発注した業務で請負業務成績評定の評定点を得ているものについては、
   請負業務成績評定通知書の写しを添付すること。なお、当該評定点が60点未満の場合は実績として認
   めない。

   ③ 業務成績に関する要件
    配置予定管理技術者(技術指導者)は、令和2年度から令和4年度末までの間に完了した「建設コン
   サルタント等業務」において、請負業務成績評定点(技術者評定点)がある場合は、平均点が60点以上
   であること。
    ただし、業務成績が付されていない場合はこの限りではない。
    ※実績は、全地方整備局、国土技術政策総合研究所及び沖縄総合事務局(いずれも港湾空港関係)発
    注の「建設コンサルタント等業務」で契約金額が100万円以上のものに限る。また、管理技術者として
    従事した実績に限るものとし、担当技術者及び照査技術者として従事した実績は除くものとする。た
    だし、管理技術者として従事した実績が無い場合には、担当技術者として従事した実績とする。

   ④ 恒常的な雇用関係
     本業務の参加表明書の提出日より履行期間中に、本業務の受注者と直接的雇用関係にあること。
   (技術指導者を配置する場合は技術指導者を含む。)

3.技術提案書を特定するための評価基準
 1)技術提案書の記載内容及びヒアリングでの聞き取り内容において、2)に掲げる評価項目を確認し、業
  務が適切に履行できないと判断される場合は特定しない。
 2)評価項目
 (1)実施方針・実施フロー・工程表・その他
 (2)特定テーマに対する技術提案

4.手続等
 1)担当部局
     〒455-004  愛知県名古屋市港区築地町2番地
     国土交通省 中部地方整備局
     名古屋港湾事務所 品質管理課
     TEL 052-651-6728
 2)説明書の交付期間、場所及び方法
 (1)説明書を入札情報サービス(https://www.pas.ysk.nilim.go.jp/)より配付する。
    配付期間は表1のとおり
 (2)書面による配付を希望する場合は、あらかじめその旨を担当部局へ申し込みを行った上で、以下の期
   間、場所にて無償にて配付する。
    ・期間:表1のとおり
    ・場所:上記4.1)
 3)参加表明書の提出期限並びに提出場所及び方法
    ・提出期限:表1のとおり
    ・提出場所及び方法:電子入札システムにより提出すること。ただし、発注者の承諾を得て紙入札方
              式による場合、上記4.1)の担当部局に提出。
 4)技術提案書の提出期限並びに提出場所及び方法
    ・提出期限:表1のとおり
    ・提出場所及び方法:電子入札システムにより提出すること。ただし、発注者の承諾を得て紙入札方
              式による場合、上記4.1)の担当部局に提出。
 5)技術提案書の特定予定
    ・特定通知の日は表1に示す日を予定する。

5.そ の 他
 1)手続きにおいて使用する言語及び通貨
    日本語及び日本国通貨に限る。
 2)契約保証金 免除。
 3)手続きにおける交渉の有無 無
 4)契約書作成の要否 要
 5)関連情報を入手するための照会窓口
    上記4.1)に同じ。
 6)詳細は説明書による。

表1
説明書の配布期間
<入札情報サービスの場合>
令和 5年 7月14日から令和 5年 8月23日

<書面による配付の場合>
令和 5年 7月14日から令和 5年 8月23日までの9時30分から18時00分
(最終日は16時00分)まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く)

参加表明書の提出期限
令和 5年 7月28日16時00分まで

選定通知の日
令和 5年 8月 4日

技術提案書の提出期限
令和 5年 8月23日16時00分まで

特定通知の日
令和 5年 9月13日
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