入札公告等 内容表示

                                   入札公告(建設工事)

  次のとおり一般競争入札に付します。
  なお、本工事は、電子契約システム対象案件である。

 令和8年7月9日
                                     支出負担行為担当官
                                      中国地方整備局副局長   吉田 敏晴
                         

1  工事概要
 (1) 工事名  呉港浮桟橋製作工事
         (電子入札対象案件)(電子契約対象案件)
 (2)  工事場所  特記仕様書のとおり
 (3)  工事内容 浮桟橋
         躯体製作工           1式
        なお、詳細は入札説明書を参照すること。
 (4)  工期      契約締結日から令和10年2月2日までとする。
 (5)  本工事においては、競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)、
  競争参加資格確認資料(以下「確認資料」という。)の提出及び入札等を電子
    入札システムにより行う。なお、電子入札システムによりがたいものは、発注
    者の承諾を得て紙入札方式に代えることができる。
 (6)  本工事は、契約手続きにかかる書類の授受を、原則として電子契約システムで
    行う対象工事である。なお、電子契約システムによりがたい場合は、発注者の承
    諾を得て紙方式に代えるものとする。
 (7) 本工事は、入札時に簡易な施工計画等を受け付け、価格以外の要素と価格を総
    合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式(施工能力評価型Ⅰ型)のう
  ち、品質確保のための体制その他の施工体制の確保状況を確認し、施工内容を確
  実に実現できるか否かを審査し、評価を行う施工体制確認型総合評価方式の試行
  工事である。
 (8) 本工事は、契約締結後に施工方法等の提案を受け付ける契約後VE方式の試行
    工事である。ただし、総合評価落札方式の提案範囲を除く。
 (9) 本工事は、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(平成12年法
    律第104号)に基づき、分別解体等及び特定資材廃棄物の再資源化等の実施が 
    義務付けられた工事である。
 (10) 本工事の入札において、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)
  (以下「予決令」という。)第85条に基づく調査基準価格(令和3年4月1日から 
  適用される積算基準に準じた端数処理を行う。以下「調査基準価格」という。)
  を下回る金額で持って応札が行われた場合は、不当廉売の疑いがあるものとして 
   公正取引委員会に報告することがある。
 (11) 本工事は、当局が設定する調査基準価格を下回る価格で入札を行った者のうち、
    その者の申込みに係る価格の積算内訳が当局が定めた基準を満たさないもの等に
    対して特別重点調査を実施する工事である。(入札説明書参照)
 (12) 本工事は、申請書及び確認資料を提出した者に対し、見積参考資料(金抜き設
    計書)を開示する試行工事である。
 (13) 本工事は、主任(監理)技術者や現場代理人として施工経験を有さない技術者
   (主任(監理)技術者等未経験者)を定期的に指導する経験豊富な技術者(技術
    指導者)を配置できる「主任(監理)技術者等未経験者育成型(工事)」の工事で
    ある。なお、技術指導者の配置については、参加表明書の提出者が選択できるも
    のとし、配置予定の主任(監理)技術者が2.競争参加資格に定める同種工事(
  全地方整備局、北海道開発局、沖縄総合事務局の発注した工事(港湾空港関係)
  に限る)の施工経験を有さない場合に技術指導者の配置を行うことができる。
 (14) 本工事は、公告時に発注者が想定している概略工程表を開示する工事である。
 (15) 本工事は、「主任(監理)技術者等未経験の技術者を配置」、「快適な職場環
  境促進」について、成績評定で評価する工事である。
 (16) 本工事は、令和6年度からの時間外労働上限規制を遵守するために現場作業お
   よび内業ともに更なる社内外からの支援が必要となることが想定されることから、
   技術管理費(出来型管理のための測量等に要する費用のうち、「出来型管理のた
   めの測量、図面作成、写真管理に要する費用」)、従業員給料手当および法定福
   利費(現場従業員および現場労務者に関する雇用保険料、健康保険料および厚生
   年金保険料の法定の事業主負担額)(以下「実績変更対象費」という。)につい
   て、港湾請負工事積算基準の金額相当では適正な工事の実施が困難となった場合
   は、実績変更対象費の支出実績を踏まえて請負代金を変更する試行工事である。
 (17) 本工事は、落札決定後に「予定価格(税抜き)、予定価格(税抜き)の積算内
   訳、調査基準価格、落札理由(総合評価方式)」、契約締結後に「積算の内訳」
   を示す資料を公表する工事である。「積算の内訳」については、契約後に適宜、
   中国地方整備局のホームページにより公表する。
 (18) 本工事は、賃上げを実施する企業に対して総合評価における加点を行う工事で
  ある。
 (19) 本工事は、国土交通省が行う「海外インフラプロジェクト技術者認定・表彰制
    度」において、認定又は表彰された工事実績を企業の同種工事の施工実績及び技
    術者の同種工事の施工経験として評価する工事である。
(20)本工事は、ワーク・ライフ・バランス等を推進する企業として法令に基づく認
  定を受けた企業その他これに準じる企業等を評価する工事である。
(21)本工事は、受注者の協力の下、下請業者への賃金の支払いや適正な労働時間確
   保に関し、賃金・労働時間・労務費の実態を調査する試行工事(受注者希望方式)
    である。 
(22)本工事は、契約変更手続きの透明性を確保するため、契約変更前に必要に応じ
  て第三者による適正性をチェックする試行工事である。

2 競争参加資格
  本工事の一般競争入札に参加するためには(1)から(12)に示す要件をすべて
  満たさなければならない。
 (1)  予決令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
 (2) 中国地方整備局(港湾空港関係)における港湾等鋼構造物工事に係るA又はB
    等級の令和7・8年度一般競争参加資格の決定を開札の時までに受けていること(
    会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされてい
    る者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立
    てがなされている者については、手続開始の決定後、当該地方整備局副局長が別
    に定める手続に基づく一般競争参加資格の再決定を受けていること。)。 
 (3) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に 
    基づき再生手続開始の申立てがなされている者((2)の再決定を受けた者を除く。)
    でないこと。
 (4) 平成23年度以降に元請けとして完成・引き渡しの完了した、次の同種工事の施
   工実績を有すること。
  (共同企業体の構成員としての施工実績は、出資比率が20%以上であること。た
    だし、乙型共同企業体の同種工事の施工実績については、出資比率にかかわらず
    各構成員が施工を行った分担工事の実績であること。経常建設共同企業体にあっ
    ては、構成員のうち1社が同種工事の実績を有すること。)
   同種工事とは、以下に掲げる工事とする。
   ・浮体構造物(船舶を除く)を製作した工事
     なお、当該施工実績が全地方整備局、北海道開発局及び沖縄総合事務局の発注
      した工事(いずれも港湾空港関係)に係る施工実績である場合にあっては、評定
    点合計(以下、「評定点合計」という。)が65点未満のものを除く。
 (5)  簡易な施工計画に対する技術的所見が適切であること。
 (6) 次に掲げる基準を満たす主任技術者又は監理技術者を当該工事に配置できること。
   また、建設業法第26条第3項及び建設業法施行令第27条第1項に該当する場
    合は、当該技術者は専任でなければならない。
     なお、本工事は、建設業法第26条第3項第2号の規定の適用を受ける監理技
    術者の配置は認めない。
   申請書に記載する主任(監理)技術者の氏名に旧氏(旧姓)を利用する場合、
  旧氏及び戸籍上の氏名が記載された次のいずれかの証明書を添付すること。
   ・公的な証明書
   ・証明書(任意様式(会社の代表者の確認を得たもの))
  ① 1級土木施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者(技術指導者を配
      置する場合は当該技術指導者を含む)であること。
  ② 平成23年度以降に元請けとして完成・引き渡しの完了した、次の同種工事に監
      理技術者、主任技術者、現場代理人又は担当技術者として従事した施工経験を有
      する者(技術指導者を配置する場合は当該技術指導者を含む)であること。
   (共同企業体の構成員としての施工経験は、出資比率が20%以上であること。
        ただし、乙型共同企業体の同種工事の施工経験については、出資比率にかかわ  
       らず各構成員が施工を行った分担工事の経験であること。経常建設共同企業体に
       あっては、構成員のうち1社の主任技術者又は監理技術者が同種工事の経験を有
       すること。)ただし、技術指導者を配置する場合における主任技術者又は監理技
       術者の同種工事の施工経験は不要とし、配置する技術指導者は同種工事の施工経
       験を有すること。
    同種工事とは、以下に掲げる工事とする。
    ・浮体構造物(船舶を除く)を製作した工事
         なお、当該施工経験が全地方整備局、北海道開発局及び沖縄総合事務局の発注
       した工事(いずれも港湾空港関係)に係る施工実績である場合にあっては、評定
       点合計が65点未満のものを除く。
  ③  監理技術者(技術指導者を配置する場合は当該技術指導者を含む)にあっては、
      監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者であること。
  ④ 配置予定の主任技術者又は監理技術者の他に技術指導者(現場代理人又は担当技
      術者として配置)を配置する場合は、緊急時に的確かつ迅速に対応し、不測の事態
      に対しても臨機に対応できるものとして、次に掲げる1)から4)全ての条件を満足す
      る者であること。なお、技術指導者は、別件工事を含めて3件以内の工事の指導が
      できるものとする。ただし、技術指導者を含む複数の者が指導を行うことを妨げな
      い。
      1)(6)に掲げる主任技術者又は監理技術者に求める要件をすべて満たすこと。
      2)別件工事で専任配置されていないこと。
      3)定期的に配置予定主任技術者又は監理技術者の指導を現場にて行うこと
       (1回/週程度)
      4)現場に半日以内に到着可能な場所を勤務地としている者であること。
      ※本工事で技術指導者を配置する場合は非専任でよい。
    ただし、専任で配置することは妨げない。
        ※技術指導者を配置する場合の配置予定主任技術者又は 監理技術者等未経験者に
        求める競争参加資格要件は、(6)②に掲げる主任技術者又は監理技術者に求める
        要件のうち施工経験は求めない。また、配置予定主任技術者又は監理技術者が(6)
        ②に掲げる同種工事の施工経験を有する場合、技術指導者を配置することはでき
        ない。
  ⑤ 技術指導者を配置する場合は、様式Ⅳを記載すること。
  ⑥ 加算点評価項目
         技術指導者を配置する場合は、当該配置予定技術者の能力について「同種工事の
      施工経験」「請負工事成績評定点」「表彰」等を評価する。
      この場合、配置予定の主任技術者又は監理技術者の「同種工事の施工経験」「請負
      工事成績評定点」「表彰」等は評価しない。
  ⑦  技術指導者と現場代理人は兼務することができる。
  ⑧  申請する技術者が、平成23年4月1日以降に産前産後休業及び育児休業(以下、
     「産休育休」という。)を取得した場合は、産休育休期間に相当する期間を施工実績
     を求める期間に加えることができる。
       産休育休の期間を加える場合のみ、産休育休期間を確認できる資料(様式-14)
     を添付することに加え、産休育休取得回数分の追加期間内に完成した工事が表彰の評
     価対象期間に表彰された工事であることがわかる資料を添付すること。ただし、資料
     が添付されない場合は、追加期間を加えないこととする。
 (7)  申請書及び確認資料の提出期限の日から開札の時までの期間に、中国地方整備局か
    ら「地方整備局(港湾空港関係)所掌の工事請負契約に係る指名停止等の措置要領」
    (昭和59年3月31日付け港管第927号)に基づく指名停止を受けていないこと。
 (8)  中国地方整備局(港湾空港関係)が発注した港湾等鋼構造物工事のうち、過去2年
    間(令和6・7年度)に完成した工事の施工実績がある場合においては、当該工事に
    係る工事成績評点の評定点合計の平均が65点以上であること。
 (9)  入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと(資本関係又は
    人的関係がある者すべてが共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く。)。
   (入札説明書参照)
(10)  (2)に定める一般競争参加資格がA等級の者は、鳥取県、島根県、岡山県、広島
    県及び山口県内のいずれかに建設業法に基づく本店、支店又は営業所が所在すること。
   (2)に定める一般競争参加資格がB等級の者は広島県内に建設業法に基づく本店、支
    店又は営業所が所在すること。
(11) 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるもの
    として、国土交通省が行う公共事業等からの排除要請があり、当該状態が継続してい
    る者でないこと。
(12) 上記1に示した工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本若しくは人事
    面において関連がある者でないこと。

3 総合評価に関する事項
 (1) 入札参加者は、価格及び(3)②に示す評価項目をもって入札を行い、(2)の要件
    全てに該当する者のうち、(3)によって得られる標準点、加算点及び施工体制評価
    点の合計を入札価格で除した数値(以下「評価値」という。)の最も高い者(複数存
    在する場合は、(4)による。)を落札者とする。
   ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容
    に適合した履行がなされない恐れがあると認められるとき、又はその者と契約を締結
    することが公正な取引の秩序を乱すこととなる恐れがあって著しく不適当であると認
    められるときは、入札した他の者のうち評価値が最も高い者を落札者とすることがあ
    る。
 (2) 評価対象要件
  ① 入札価格が予決令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で
      あること。
  ② 評価値が標準点を予定価格で除した数値(以下「基準評価値」という。)に対し
      て下回らないこと。
 (3) 評価項目と評価基準
  ① 上記2競争参加資格を満足する者に標準点100点を、施工能力等の評価結果に応じ
      て加算点最大42点を、さらに施工体制の評価結果に応じて施工体制評価点最大30点
      を与える。
  ② 評価項目は次のイ)~ニ)とし、その詳細及び評価基準は入札説明書による。
     イ)簡易な施工計画
     ロ)企業の施工能力
     ハ)配置予定技術者の能力
     ニ)賃上げの表明
    ③  申請書の提出期限日から、競争参加資格結果通知の前日の期間に、不正又は不誠実
      な行為等により、中国地方整備局(港湾空港関係)から措置(書面又は口頭による警告
      ・注意)を受けた者は、総合評価落札方式において取得した加算点の合計点から、次
      のイ)、ロ)のとおり減点する。減点対象とする期間は、書面又は口頭による警告・注意
      が発せられた日から30日間とする。ただし、書面又は口頭による警告・注意による工
      事成績評定において減点がある場合、適用除外とする。
   イ) 書面による警告・注意の場合 10%減点
   ロ) 口頭による警告・注意の場合 5%減点
  ④ 施工体制の評価項目は、次のとおりとし、その詳細及び評価基準は入札説明書による。
   イ) 品質確保の実効性
   ロ) 施工体制確保の確実性
 (4) (1)において、評価値の最も高い者が2人以上ある時は、くじを引き落札者を決定する。
 (5) 技術提案資料作成説明会
   技術提案資料作成説明会は行わない。
 (6) 施工体制評価項目を審査するため、開札後速やかにヒアリングを実施するとともに、
    ヒアリングに際して追加資料を求めることがある。
 (7) 工事実施上の留意事項
  ① 受注者が加点評価された登録基幹技能者及び建設マスターの配置について、受注者
      の責により提案内容が履行できなかった場合は、以下に示す点数の合計を「請負工事
      成績評定」から減点を行う。
   ・登録基幹技能者及び建設マスターの配置・・・不履行となった評価項目に対して付与
      した加算点
  ② 受注者の責によらない場合とは、発注者の事情による設計条件の変更又はその他特
      別な事情がある場合等のことをいい、発注者と受注者の協議により決定する。

4 入札手続等
 (1)  担当部局
      〒730-0004
   広島市中区東白島町14-15NTTクレド白島ビル13階 
    中国地方整備局 総務部 経理調達課 契約管理係 
    中国地方整備局 総務部 経理調達課 調達係(入札担当) 
     電話082-511-3903
 (2)  入札説明書の配付期間、場所及び方法
     ①配付場所: Webサイト「入札情報サービス(PAS)」(https://www.pas.ysk.nilim.
                  go.jp/)からのダウンロードによる配付。
                    (詳細は上記Webサイトの「入札説明書等のダウンロードについて」
                  参照。)
                      なお、上記Webサイトは中国地方整備局港湾空港部ホームページ
                 (https://www.pa.cgr.mlit.go.jp/)の入札・契約情報/発注情報(工事・
                  コンサルタント)/からも閲覧可能。
    ②配付期間: 表-1①のとおり
 (3) 申請書及び確認資料の提出期間、場所及び方法
    ①提出期間: 表-1②のとおり
      ②提出場所及び方法
    原則として、電子入札システムにより、提出すること。ただし、発注者の承諾を得
      た場合は持参、郵送(書留郵便に限る。)、託送(書留郵便と同等のものに限る。)
      又は電子メール(押印を省略する場合に限る)により行うこと。  
     なお、持参による場合は、上記(1)に持参すること。      
 (4)  入札、開札の日時及び場所並びに入札書の提出方法 
     ①入札書の提出期限: 表-1③のとおり
   ②提出場所及び方法
    原則として電子入札システムにより、提出すること。ただし、発注者の承諾を得た
      場合は上記(1)の経理調達課 調達係へ持参又は郵送(書留等の配達の記録が残るも
      の)により提出すること。 
      ③開札日時: 表-1④のとおり 
   ③開札場所: 中国地方整備局白島庁舎入札室にて行う。



*文字数制限のため、 5 その他、表-1は、入札公告写しを参照のこと。








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