入札公告等 内容表示


                              入札公告(建設工事)

  次のとおり一般競争入札に付します。
  なお、本工事は、電子契約システム対象案件である。

 令和6年4月19日
                                    分任支出負担行為担当官
                                      中国地方整備局境港湾・空港整備事務所長
                                                                    尾﨑 靖
                         

1  工事概要
 (1) 工事名  浜田港福井地区仮係留施設築造工事(その4)
                  (電子入札対象案件)(電子契約対象案件)
 (2)  工事場所  島根県浜田市熱田町(福井地区)地先及び長浜町(長浜地区)地先
 (3)  工事内容   基礎工       1式
                  本体工(ケーソン式)1式
        なお、詳細は入札説明書を参照すること。
 (4)  工期      契約締結日から令和6年12月9日までとする。
 (5)  本工事においては、競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び入札等を電子入札システム
    により行う。なお、電子入札システムによりがたいものは、発注者の承諾を得て紙入札方式に代えることが
    できる。
 (6)  本工事は、契約手続きにかかる書類の授受を、原則として電子契約システムで行う対象工事である。なお、
    電子契約システムによりがたい場合は、発注者の承諾を得て紙方式に代えるものとする。
 (7) 本工事は、入札時に簡易な施工計画等を受け付け、価格以外の要素と価格を総合的に評価して落札者を決
    定する総合評価落札方式(施工能力評価型Ⅰ型(地域貢献等追加))のうち、品質確保のための体制その他
    の施工体制の確保状況を確認し、施工内容を確実に実現できるか否かを審査し、評価を行う施工体制確認型
  総合評価方式の試行工事である。
 (8) 本工事は、契約締結後に施工方法等の提案を受け付ける契約後VE方式の試行工事である。ただし、総合
    評価落札方式の提案範囲を除く。
 (9) 本工事は、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(平成12年法律第104号)に基づき、
    分別解体等及び特定資材廃棄物の再資源化等の実施が義務付けられた工事である。
(10) 本工事の入札において、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)(以下「予決令」という。)
    第85条に基づく調査基準価格(令和3年4月1日から適用される積算基準に準じた端数処理を行う。以下「調
    査基準価格」という。)を下回る金額で持って応札が行われた場合は、不当廉売の疑いがあるものとして
    公正取引委員会に報告することがある。
(11) 本工事は、当局が設定する調査基準価格を下回る価格で入札を行った者のうち、その者の申込みに係る価
    格の積算内訳が当局が定めた基準を満たさないもの等に対して特別重点調査を実施する工事である。(入札
    説明書参照)
(12) 本工事は、本工事の申請書を提出した者に対し、見積参考資料(金抜き設計書)を開示する試行工事であ
    る。
(13) 本工事は、競争参加資格確認資料(以下「確認資料」という。)と入札書を同時に提出する工事である。
(14) 本工事は、主任(監理)技術者や現場代理人として施工経験を有さない技術者(主任(監理)技術者等未
    経験者)を定期的に指導する経験豊富な技術者(技術指導者)を配置できる「主任(監理)技術者等未経験者
    育成型(工事)」の工事である。なお、技術指導者の配置については、参加表明書の提出者が選択できるも
  のとし、配置予定の主任(監理)技術者が2.競争参加資格に定める同種工事(全地方整備局、北海道開発
    局、沖縄総合事務局の発注した工事(港湾空港関係)に限る)の施工経験を有さない場合に技術指導者の配
    置を行うことができる。
(15) 本工事は、公告時に発注者が想定している概略工程表を開示する試行工事である。なお、本試行の効果の
    検証に関するアンケート調査に協力するものとする。
(16) 本工事は、休日の確保を評価する「休日確保評価型」の試行工事である。
(17)  本工事は、「若手技術者を配置」、「働き易い職場環境の整備」及び「担い手育成活動を実施」について、
    成績評定で評価する工事である。
(18)  本工事は、熱中症対策に資する現場管理費の補正の試行工事の対象とし、日最高気温の状況に応じた現場
    管理費の補正を行う対象工事である。
(19) 本工事は、主作業船を使用した一次下請け施工実績を競争参加要件の「同種工事の施工実績」として認め
    る試行工事である。
(20)  本工事は、施工期間中の荒天休止等の実態に基づき、供用係数の精査及び必要に応じて工期の延伸を可能
    とする荒天リスク精算型の試行工事である。
(21) 本工事は、国土交通省が提唱するi-Constructionに基づき、ICTの全面的活用を図るため、受注者の提
    案・協議により、起工測量、数量計算、施工、出来形測量、検査及び工事完成図書及び関係書類について3
    次元データを活用するICT活用モデル工事の対象工事である。
(22) 本工事は、「遠隔臨場」、「デジタル工事写真の小黒板情報電子化」、「電子検査」のすべてを実施する
    ことにより工事成績評定点にて評価するICT活用施工管理モデル工事である。
(23)  本工事は、落札決定後に「予定価格(税抜き)、予定価格(税抜き)の積算内訳、調査基準価格、落札理
    由(総合評価方式)」、契約締結後に「積算の内訳」を示す資料を公表する工事である。「積算の内訳」に
    ついては、契約後に適宜、中国地方整備局のホームページにより公表する。
(24) 本工事は、賃上げを実施する企業に対して総合評価における加点を行う工事である。
(25) 本工事は、国土交通省が行う「海外インフラプロジェクト技術者認定・表彰制度」において、認定又は表
    彰された工事実績を企業の同種工事の施工実績及び技術者の同種工事の施工経験として評価する工事である。
(26) 本工事は、港湾建設業等における取引事業者全体での付加価値の向上や適正な転嫁を進める環境整備を促
    進し、港湾建設業等における海洋土木工の担い手を確保するため、受注者(元請企業)及び下請企業が「港
    湾工事パートナーシップ強化宣言」を行い、下請契約を締結する受注者に対し、現場管理費率を割増し、下
    請企業への波及効果を検証する「諸経費検証モデル」の試行工事である。

2 競争参加資格
  本工事の一般競争入札に参加するためには(1)から(12)に示す要件をすべて満たさなければならない。
 (1)  予決令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
 (2) 中国地方整備局(港湾空港関係)における港湾土木工事に係るB等級の令和5・6年度一般競争参加資格の
    決定を開札の時までに受けていること(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立
    てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされ
    ている者については、手続開始の決定後、当該地方整備局副局長が別に定める手続に基づく一般競争参加資
    格の再決定を受けていること。)。 但し、次の①又は②に該当する合併会社等として一般競争参加資格の
    決定を受けた者であって、本工事の申請書の提出期限の日が合併会社等として一般競争参加資格の決定を受
    けた本資格の有効期間の期初の日から5年に達する日までの間に該当する者については、受注機会確保のた
    め、上記の一般競争参加資格の決定を受けている者として取扱うものとする。
  ① 合併新設会社又は合併存続会社に該当し、合併前の合併当事会社のうち1社以上が当該工事において、合
  併後に資格決定を受けた等級の直近下位の等級又は二等級下位の等級に認定されていた者であって、合併後
  に資格決定を受けた等級が、本工事において要件としている等級の直近上位の等級であった者
  ② 子会社、承継譲受会社又は譲受業者に該当し、営業(建設業)の全部を譲受けた場合等、資格審査等の取
  扱いにおいて合併等と同等とみなし得るものについて、親会社と子会社、承継譲渡会社と承継譲受会社又は
  譲渡業者と譲受業者のうちいずれかが当該工事において、合併等の後に資格決定を受けた等級の直近下位の
  等級又は二等級下位の等級に認定されていた者であって、合併等の後に資格決定を受けた等級が、本工事に
  おいて要件としている等級の直近上位の等級であった者
 (3) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立
  てがなされている者((2)の再決定を受けた者を除く。)でないこと。
 (4) 平成21年度以降に元請又は一次下請けとして完成・引き渡しの完了した、次の同種工事の施工実績を有す
  ること。なお、一次下請けの実績は、中国地方整備局(港湾空港関係)発注工事で、自社保有又は共同保有
  している主作業船(起重機船)で施工した工事実績に限る。
  (共同企業体の構成員としての施工実績は、出資比率が20%以上であること。ただし、乙型共同企業体の同
  種工事の施工実績については、出資比率にかかわらず各構成員が施工を行った分担工事の実績であること。
  経常建設共同企業体にあっては、構成員のうち1社が同種工事の実績を有すること。)
   同種工事とは、以下に掲げる工事とする。
   ・質量1,000t/函以上のケーソン据付を施工した工事
   なお、当該施工実績が全地方整備局、北海道開発局及び沖縄総合事務局の発注した工事(いずれも港湾空
  港関係)に係る施工実績である場合にあっては、評定点合計(以下、「評定点合計」という。)が65点未
  満のものを除く。
 (5)  簡易な施工計画に対する技術的所見が適切であること。
 (6) 次に掲げる基準を満たす主任技術者又は監理技術者を当該工事に配置できること。
   また、建設業法第26条第3項及び建設業法施行令第27条第1項に該当する場合は、当該技術者は専任
  でなければならない。
    なお、本工事は、建設業法第26条第3項ただし書の規定の適用を受ける監理技術者の配置は認めない。
  ① 1級又は2級土木施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者(技術指導者を配置する場合は当
   該技術指導者を含む)であること。
  ② 平成21年度以降に元請又は一 次下請けとして完成・引き渡しの完了した、次の同種工事に監理技術者、
   主任技術者、現場代理人又は担当技術者として従事した施工経験を有する者であること。なお、一次下請
   けの実績は、中国地方整備局(港湾空港関係)発注工事で、自社保有又は共同保有している主作業船(起
   重機船)で施工した工事において、主任技術者として従事した施工経験に限る。
   (共同企業体の構成員としての施工経験は、出資比率が20%以上であること。ただし、乙型共同企業体の
   同種工事の施工経験については、出資比率にかかわらず各構成員が施工を行った分担工事の経験であるこ
   と。経常建設共同企業体にあっては、構成員のうち1社の主任技術者又は監理技術者が同種工事の経験を
   有すること。)ただし、技術指導者を配置する場合における主任技術者又は監理技術者の同種工事の施工
   経験は不要とし、配置する技術指導者は同種工事の施工経験を有すること。
    同種工事とは、以下に掲げる工事とする。
    ・ケーソン据付を施工した工事
       なお、当該施工経験が全地方整備局、北海道開発局及び沖縄総合事務局の発注した工事(いずれも港湾
   空港関係)に係る施工実績である場合にあっては、評定点合計が65点未満のものを除く。
  ③ 監理技術者(技術指導者を配置する場合は当該技術指導者を含む)にあっては、監理技術者資格者証及
   び監理技術者講習修了証を有する者であること。
  ④ 配置予定の主任技術者又は監理技術者の他に技術指導者(現場代理人又は担当技術者として配置)を配
   置する場合は、緊急時に的確かつ迅速に対応し、不測の事態に対しても臨機に対応できるものとして、次
   に掲げる1)から4)全ての条件を満足する者であること。なお、技術指導者は、別件工事を含めて3件以内
   の工事の指導ができるものとする。ただし、技術指導者を含む複数の者が指導を行うことを妨げない。
      1)(6)に掲げる主任技術者又は監理技術者に求める要件をすべて満たすこと。
      2)別件工事で専任配置されていないこと。
      3)定期的に配置予定主任技術者又は監理技術者の指導を現場にて行うこと(1回/週程度)
      4)現場に半日以内に到着可能な場所を勤務地としている者であること。
      ※技術指導者を配置する場合の配置予定主任技術者又は監理技術者等未経験者に求める競争参加資格要件
   は、(6)②に掲げる主任技術者又は監理技術者に求める要件のうち施工経験は求めない。また、配置予
   定主任技術者又は監理技術者が(6)②に掲げる同種工事の施工経験を有する場合、技術指導者を配置す
   ることはできない。
   ⑤ 技術指導者を配置する場合は、様式Ⅳを記載すること。
    ⑥ 加算点評価項目
         技術指導者を配置する場合は、当該配置予定技術者の能力について「同種工事の施工経験」「請負工
    事成績評定点」「表彰」等を評価する。
        この場合、配置予定の主任技術者又は監理技術者の「同種工事の施工経験」「請負工事成績評定点」
    「表彰」等は評価しない。
    ⑦ 技術指導者と現場代理人は兼務することができる。
    ⑧ 申請する技術者が、平成21年4月1日以降に産前産後休業及び育児休業(以下、「産休育休」という。)
   を取得した場合は、産休育休期間に相当する期間を施工実績を求める期間に加えることができる。
 (7)  申請書の提出期限の日から開札の時までの期間に、中国地方整備局から「地方整備局(港湾空港関係)所
  掌の工事請負契約に係る指名停止等の措置要領」(昭和59年3月31日付け港管第927号)に基づく指名停止
  を受けていないこと。
 (8)  中国地方整備局(港湾空港関係)が発注した港湾土木工事のうち、過去2年間(令和3・4年度)に完成
  した工事の施工実績がある場合においては、当該工事に係る工事成績評点の評定点合計の平均が65点以上で
  あること。
 (9)  入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと(資本関係又は人的関係がある者すべ
  てが共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く。)。(入札説明書参照)
(10)  島根県内に建設業法に基づく本店、支店又は営業所が所在すること。
(11) 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、国土交通省が
  行う公共事業等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。
(12) 上記1に示した工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある
  者でないこと。

3 総合評価に関する事項
 (1) 入札参加者は、価格及び(3)②に示す評価項目をもって入札を行い、(2)の要件全てに該当する者のう
  ち、(3)によって得られる標準点、加算点及び施工体制評価点の合計を入札価格で除した数値(以下「評
  価値」という。)の最も高い者(複数存在する場合は、(4)による。)を落札者とする。
   ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなさ
  れない恐れがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととな
  る恐れがあって著しく不適当であると認められるときは、入札した他の者のうち評価値が最も高い者を落札
    者とすることがある。
 (2) 評価対象要件
  ① 入札価格が予決令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内であること。
  ② 評価値が標準点を予定価格で除した数値(以下「基準評価値」という。)に対して下回らないこと。
 (3) 評価項目と評価基準
  ① 上記2競争参加資格を満足する者に標準点100点を、施工能力等の評価結果に応じて加算点最大43点を、
   さらに施工体制の評価結果に応じて施工体制評価点最大30点を与える。
  ② 評価項目は次のイ)~ヘ)とし、その詳細及び評価基準は入札説明書による。
     イ)簡易な施工計画
     ロ)企業の施工能力
     ハ)配置予定技術者の能力
     ニ)地域精通度 
     ホ)地域貢献度 
     ヘ)賃上げの表明 
    ③  申請書の提出期限日から、競争参加資格結果通知の前日の期間に、不正又は不誠実な行為等により、中
   国地方整備局(港湾空港関係)から措置(書面又は口頭による警告・注意)を受けた者は、総合評価落札方
   式において取得した加算点の合計点から、次のイ)、ロ)のとおり減点する。減点対象とする期間は、書面又
   は口頭による警告・注意が発せられた日から30日間とする。ただし、書面又は口頭による警告・注意によ
   る工事成績評定において減点がある場合、適用除外とする。
   イ) 書面による警告・注意の場合 10%減点
   ロ) 口頭による警告・注意の場合 5%減点
  ④ 施工体制の評価項目は、次のとおりとし、その詳細及び評価基準は入札説明書による。
   イ) 品質確保の実効性
   ロ) 施工体制確保の確実性
 (4) (1)において、評価値の最も高い者が2人以上ある時は、くじを引き落札者を決定する。
 (5) 技術提案資料作成説明会
   技術提案資料作成説明会は行わない。
 (6) 施工体制評価項目を審査するため、開札後速やかにヒアリングを実施するとともに、ヒアリングに際して
    追加資料を求めることがある。
 (7) 工事実施上の留意事項
  ① 受注者が加点評価された作業船の保有状況及び環境基準について、受注者の責により提案内容が履行で
      きなかった場合は、3点を「請負工事成績評定」から減点を行う。ただし、受注者の責によらない場合は
      不履行の対象外とする。
  ② 受注者の責によらない場合とは、発注者の事情による設計条件の変更又はその他特別な事情がある場合
      等のことをいい、発注者と受注者の協議により決定する。

4 入札手続等
 (1)  担当部局
      〒684-0034
      鳥取県境港市昭和町9番地
   中国地方整備局境港湾・空港整備事務所 総務課
    電話0859-42-3146 
 (2)  入札説明書の配付期間、場所及び方法
     ①配付場所: Webサイト「入札情報サービス(PAS)」(https://www.pas.ysk.nilim.go.jp/)からのダ
                  ウンロードによる配付。
                    (詳細は上記Webサイトの「入札説明書等のダウンロードについて」参照。)
                      なお、上記Webサイトは中国地方整備局港湾空港部ホームページ(https://www.pa.c
                    gr.mlit.go.jp/)の入札・契約情報/発注情報(工事・コンサルタント)/からも閲覧可能。
    ②配付期間: 令和6年4月19日(金)から令和6年7月1日(月) 9時00分から16時00分まで。
 (3) 申請書及び確認資料の提出期間、場所及び方法
  イ) 申請書は令和6年4月19日(金)から令和6年5月13日(月)までの9時00分から16時00分
      まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く)。
    電子入札システムにより提出すること。ただし、発注者の承諾を得た場合は持参、郵送(書留郵便に限
      る。)、託送(書留郵便と同等のものに限る。)又は電子メール(押印を省略する場合に限る)により行
      うこと。
  ロ)  確認資料は令和6年5月28日(火)から令和6年6月3日(月)までの9時00分から16時00分
      まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く)。
    電子入札システムにより提出すること。ただし、発注者の承諾を得た場合は持参、郵送(書留郵便に限
      る。)、託送(書留郵便と同等のものに限る。)又は電子メール(押印を省略する場合に限る)により行
      うこと。
 (4)  入札、開札の日時及び場所並びに入札書の提出方法
     入札書は、令和6年6月3日(月)16時00分までに、電子入札システムにより、提出すること。ただ
    し、発注者の承諾を得た場合は上記(1)に持参すること。(郵送による提出は認めない。)
   開札は、令和6年7月2日(火)10時00分に中国地方整備局境港湾・空港整備事務所入札室にて行う。

5 その他
 (1)  手続きにおいて使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨に限る。
 (2)  入札保証金及び契約保証金
  ①  入札保証金は免除する。
   ②  契約保証金は納付すること(保管金の取扱店 日本銀行広島支店)。ただし、利付国債の提供(取扱官庁
  中国地方整備局)又は金融機関若しくは保証事業会社の保証(取扱官庁 中国地方整備局)をもって契約保
  証金の納付に代えることができる。また、公共工事履行保証証券による保証を付し、又は履行保証保険契約
  の締結を行った場合は、契約保証金を免除する。
 (3)  入札の無効  本公告に示した競争参加資格のない者のした入札、申請書又は確認資料に虚偽の記載をした
  者のした入札及び入札に関する条件に違反した者の入札は無効とする。
 (4) 配置予定技術者の確認 落札者決定後、工事実績情報システム等により配置予定技術者の専任制違反の事
  実が確認された場合、契約を結ばないことがある。なお、種々の状況からやむを得ないものとして承認され
  た場合の外は、技術者の変更は認められない。
 (5)  専任の監理技術者の配置が義務づけられている工事において、調査基準価格を下回った価格をもって契約
  する場合においては、専任の監理技術者とは別に同等の要件を満たす技術者の配置を求めることがある。
  (入札説明書参照。)
 (6) 契約締結後のVE提案 契約締結後、受注者は、設計図書に定める工事目的物の機能、性能等を低下させ
  ることなく請負代金額の低減を可能とする工事材料、施工方法等に係る設計図書の変更について、発注者に
  提案することができる。提案が採用された場合には、設計図書を変更し、必要があると認められる場合には
    請負代金額の変更を行うものとする。詳細は特記仕様書による。
 (7)  契約書作成の要否 要
 (8) 入札・契約手続きに関する情報を入手するための照会窓口 上記4(1)に同じ。
 (9) 一般競争参加資格の決定を受けていない者の参加  上記2(2)に掲げる一般競争参加資格の決定を受けて
  いない者も上記4(3)により申請書及び確認資料を提出することができるが、競争に参加するためには、開
  札の時において、当該資格の決定を受け、かつ、競争参加資格の確認を受けていなければならない。
(10)  本工事は、入札手続きの更なる透明性・公平性の確保を図るため、競争参加資格「有」と通知した入札参
  加者に対して、開札前に、総合評価項目に係る加算点の一部を通知し、それに対する質問・意見等を受け付
  ける。
(11) 特例監理技術者として従事した施工経験は、監理技術者として従事した施工経験と同等として評価する。
   同様に、監理技術者補佐として従事した施工経験は、担当技術者として従事した施工経験と同等として評
  価する。
(12)  詳細は入札説明書による。
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