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                            入札公告(建設工事)

  次のとおり一般競争入札に付します。

  令和6年4月23日

                                              支出負担行為担当官       
                                                  四国地方整備局次長 森 信哉

1.工事概要
  (1) 工 事 名  徳島海陽沖GPS波浪計設置等工事
                  (電子入札対象案件・電子契約対象案件)
  (2) 工事場所  ①GPS波浪計設置位置
                    徳島県海陽町沖 北緯 33°28′04″、東経 134°28′32″
                    設置水深  約350m
                  ②陸上局
                    徳島県海部郡海陽町宍喰浦字古目84-14
                  ③観測局
                    徳島県小松島市小松島町1-11
                    小松島みなと合同庁舎2階(小松島港湾・空港整備事務所内)
  (3) 工事内容  調査工                  1式
                  設計業務                 1式
                  係留設備製作工              1式
                  保守点検工                1式
                  GPS波浪計設置工            1式
                  総合試験                 1式
                  雑工                   1式
                  安全管理                 1式
  (4) 工  期    契約締結日から令和7年3月28日まで
  (5) 本工事は、下記3.(1) ①に示す特定評価項目に係る技術提案、配置予定技術者の施工経験
  及び企業の施工実績等の競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)を受け付け、価
  格以外の要素と価格を総合的に評価し落札者を決定する総合評価落札方式    (技術提案評価
  型(S型・1テーマ))の適用工事である。また、予算決算及び会計令(昭和22年勅令 第165
  号)(以下「予決令」という。)第85条の基準が設定されている工事(予定価格が 1,000万円
  を超える工事)においては、品質確保のための体制その他の施工体制の確保状況を確認し、施
  工内容を確実に実現できるかどうかについて審査し、評価を行う施工体制確認型総合評価落札
  方式の試行工事である。
  (6) 本工事においては、申請書の提出、入札等を電子入札システムにより行う。なお、紙入札の
  承諾に関しては、四国地方整備局 総務部 経理調達課に承諾願を提出して行うものとする。
  (7) 本工事は、契約手続きにかかる書類の授受を、原則として電子契約システムで行う対象工事
  である。なお、電子契約システムによりがたい場合は、発注者の承諾を得て紙方式に代えるも
  のとする。
  (8) 本工事は、競争参加資格確認申請者に対し、見積参考資料(金抜き設計書)を開示する工事
  である。
  (9) 本工事は、契約締結後に施工方法等の提案を受ける契約後VE方式の対象工事である。ただし、
  総合評価落札方式の提案範囲を除く。
(10) 本工事は、入札時に工事費内訳書の提出を求める工事である。
(11) 本工事は、落札決定後に「予定価格(税抜き)、予定価格(税抜き)の積算内訳、調査基準価
  格、落札理由(総合評価方式)」、契約締結後に「積算の内訳」を示す資料を公表する工事で
  ある。「積算の内訳」については、契約後に適宜、四国地方整備局港湾空港部のホームページ
  により公表する。
(12) 本工事は、発注者が想定する標準工程を提示する試行工事である。
(13) 本工事は、競争参加資格通知時に発注者が想定している概略工程表を開示する試行工事である。
  なお、本試行の効果の検証に関するアンケート調査に協力するものとする。
(14) 本工事は、国土交通省が行う「海外インフラプロジェクト技術者認定・表彰制度」において、
  認定又は表彰された工事実績を企業の同種工事の施工実績及び技術者の同種工事の施工経験と
  して評価する工事である。
(15) 本工事は、主任(監理)技術者や現場代理人として施工経験を有さない技術者(主任(監理)
  技術者等未経験者)を定期的に指導する経験豊富な技術者(技術指導者)を配置できる「主任
  (監理)技術者等未経験者育成型(工事)」の工事である。
(16) 本工事は、休日の確保を評価する「休日確保評価型」の試行工事である。
(17) 本工事は、施工期間中の荒天休止の実態に基づき、供用係数の精査及び工事期間の延長が必要
  な場合は工期の延長を行うものとする。
(18) 本工事は、工事期間中の真夏日の日数に応じて、熱中症対策に資する現場管理費の補正を行う
  試行工事である。
(19) 本工事は、ワーク・ライフ・バランス等を推進する企業として法令に基づく認定を受けた企業
  その他これに準じる企業等を評価する工事である。
(20) 本工事は、賃上げに関する評価を行う工事である。
(21) 本工事は、港湾建設業等における労働賃金改善に関する取組みを促進するための「労務費見積
  り尊重宣言」促進モデルの試行工事である。
(22) 本工事は、建設キャリアアップシステム活用モデル工事の試行対象工事である。試行内容の詳
  細は、特記仕様書によることとする。

2.競争参加資格
  (1) 予決令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
  (2) 四国地方整備局における令和5・6年度一般競争参加資格のうち、「港湾土木工事」の「A
  等級」に決定されている者であること。(会社更生法(平成14年法律第154号 )に基づき更生
  手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律 第225号)に基づき再生手
  続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、四国地方整備局次長が別に
  定める手続に基づく一般競争参加資格の再決定を受けていること。)
  (3) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手
  続開始の申立てがなされている者( (2)の再決定を受けた者を除く。)でないこと。
  (4) 平成21年4月1日以降に、元請けとして完成・引渡しが完了した①及び②の要件を満たす同
  種工事の施工実績を有すること。ただし、経常建設共同企業体においては、構成員のうち1社
  が同種工事の施工実績を有していればよい。(共同企業体の構成員としての施工実績は、出資
  比率が20%以上であること。ただし、乙型共同企業体の同種工事の施工実績については、出資
  比率にかかわらず各構成員が施工を行った分担工事の実績であること。)
      なお、当該施工実績が地方整備局、北海道開発局及び沖縄総合事務局の発注した工事(北海
  道開発局及び沖縄総合事務局発注工事においては、港湾空港関係に限る)である場合にあって
  は、工事成績評定表の評定点合計(以下「評定点合計」という。)が入札説明書に示す点数未
  満のものを除く。
    
    ①GPS波浪計を設置した工事
    ②港湾土木請負工事積算基準における港湾の供用係数ランクが4以上に設定された海域での工
   事、または、水深 100m以上の海域において構造物を設置した工事
    (①と②は別件工事可)

  (5) 次に掲げる基準を満たす主任技術者又は監理技術者(下請契約の合計額が 4,500万円未満の
  場合は監理技術者を配置しなくてもよい)を当該工事に専任(請負額が 4,000万円未満の場合
  は専任しなくてもよい)で配置できること。
    ① 1級土木施工管理技士、あるいはこれと同等以上の資格を有する者であること。
    ② 平成21年4月1日以降に元請けとして完成・引渡しが完了した下記1)2)3)のいずれかの要
   件を満たす同種工事の施工経験を有する者であること。ただし、経常建設共同企業体にあっ
   ては、構成員のうち1社の配置予定技術者が施工経験を有していればよい。(共同企業体の
   構成員としての施工経験は、出資比率が20%以上であること。ただし、乙型共同企業体の同
   種工事の施工経験については、出資比率にかかわらず各構成員が施工を行った分担工事の経
   験であること。)
        なお、その施工経験が地方整備局、北海道開発局及び沖縄総合事務局の発注した工事(北
   海道開発局及び沖縄総合事務局発注工事においては、港湾空港関係に限る)である場合は、
   工事成績評定点合計が入札説明書に示す点数未満のものを除く。
      
      1)GPS波浪計を設置した工事
      2)港湾土木請負工事積算基準における港湾の供用係数ランクが4以上に設定された海域での
    工事
      3)水深 100m以上の海域において構造物を設置した工事
    
    ③ 監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証又は監理技術者資
   格者証裏面に監理技術者講習修了履歴を有する者であること。
  (6) 特定評価項目に係る技術提案が適正であること。
  (7) 申請書の提出期限の日から開札の時までの期間に、四国地方整備局から「地方整備局(港湾
  空港関係)所掌の工事請負契約に係る指名停止等の措置要領」(昭和59年3月31日付け港管 第
  927号)に基づく指名停止を受けていないこと。
  (8) 上記1.に示した工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本若しくは人事面におい
  て関連がある建設業者でないこと。
  (9) 上記1.に示した工事に関係する当該事務所における発注者支援業務の受注者(予定者を含
  む。また、設計共同体の各構成員及び業務に従事する技術員の派遣元並びに出向元を含む。)
  又は当該受注者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。
(10) 入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと。(入札説明書参照)
(11) 四国地方整備局の管轄区域(徳島県、香川県、愛媛県及び高知県)内に建設業法上の本店、支
  店又は営業所が所在すること。
(12) 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、国
  土交通省が行う公共事業等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。
(13) 四国地方整備局(港湾空港関係に限る)が発注した港湾土木工事のうち、元請けとして令和3
  年4月1日以降に完成した工事がある場合には、当該工事に係る工事成績評定点合計の平均が
  過去2年度間連続で60点未満でないこと。
(14) 本工事は、建設業法第26条第3項ただし書の規定の適用を受ける監理技術者(特例監理技術者)
  の配置は認めない。

3.総合評価落札方式に関する事項
  (1) 評価項目(詳細は入札説明書のとおり)
    ①技術提案の評価
      ・特定評価項目「工事全般における施工管理及び安全管理」
    ②配置予定技術者の評価
      ・CPD (継続教育)の実績、施工経験、工事成績、優秀建設技術者表彰等の有無
    ③基本企業の評価
      1)企業の施工実績の評価
        ・施工実績、工事成績、優良工事表彰等の有無
      2)地域精通度、地域貢献度の評価
        ・近隣地域での施工実績の有無、災害貢献に係る表彰等の有無
      3)社会性の評価
        ・事故、不誠実な行為
    ④災害時等の対応の評価
      ・四国地方整備局管内に船籍港又は定係港を有する主作業船保有の有無
    ⑤地理的条件の評価
      ・地域内での営業拠点の有無
    ⑥作業船の評価
      ・本工事に使用する作業船の保有形態及び新造船の使用又は環境性能達成の有無
    ⑦技能者等の評価
      ・当該工事の品質確保に有益な資格の有無
      ・登録海上起重基幹技能者の資格の有無(対象工種:GPS波浪計設置工)
    ⑧ワーク・ライフ・バランス等を推進する企業の評価
      ・ワーク・ライフ・バランス等を推進する企業として法令に基づく認定の有無
    ⑨賃上げに関する評価
      ・従業員への賃金引上げ計画の表明書の有無
      ・減点対象の企業
    ⑩施工体制評価
      ・品質確保の実効性
      ・施工体制確保の確実性
  (2) 落札者決定方法
      入札参加者は、価格及び申請書をもって入札し、次の①から③の要件に該当する者のうち、
  (3) によって得られる標準点、加算点、施工体制評価点の合計を入札価格で除した数値(以下、
  「評価値」という。)の最も高い者を落札者とする。ただし、落札者となるべき者の入札価格
  によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされない恐れがあると認められ
  るとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなる恐れがあって
  著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内で、発注者の定める最低限
  の要求要件を全て満たして入札した他の者のうち評価値の最も高い者を落札者とすることがあ
  る。
      また、評価値が最も高い者が2人以上あるときは、当該者のくじ引きにより落札者を決定す
  る。
    ①入札価格が予定価格の制限の範囲内であること。
    ②申請書の内容が適切であること。
    ③評価値が標準点を予定価格で除した数値(以下、「基準評価値」という。)に対して下回ら
  ないこと。
  (3) 評価値の算出
      評価値は次の式により算出する。各項目の評価基準及び得点等の詳細については、入札説明
  書による。
      評価値=(標準点+加算点+施工体制評価点)÷入札価格
    ①標準点
        (2) ①から②の要件を満たす者に対し 100点の標準点を付与する。
    ②加算点
        加算点= (a)×(施工体制評価点÷30)+(b)
          (a) (1) ①の評価項目を評価基準に従い配点する。(最大30点)
          (b) (1) ②から⑨の評価項目を評価基準に従い配点し、その評価点満点に対する獲得評価
      点の割合に応じて加算点を付与する。(最大20点)
    ③施工体制評価点
        予定価格が 1,000万円を超える工事においては、(1) ⑩の評価項目を評価基準に従い配点す
   る。(最大30点)
  (4) 総合評価落札方式における加点評価の対象としない工事実績等
      公正取引委員会が、平成24年10月17日に、四国地方整備局において発注する一般土木工事及び
  港湾土木工事並びに高知県が発注する土木一式工事に関して行った、私的独占の禁止及び公正取
  引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)第7条の2第1項の規定に基づく課徴金納付命令
  の対象等となった工事に係る企業及び配置予定技術者の工事実績等については、総合評価落札方
  式において、加点評価しない。
  (5) 評価の担保
    ① 受注者が競争参加資格確認通知時に「履行義務有り」として通知された技術提案について、
   受注者の責により提案内容が履行できなかった場合、請負工事成績評定の減点を行う。(入札
   説明書参照)
        なお、技術提案が履行できなかった場合は、請負工事成績評定の減点に加え、違約金の徴収
   を行う。(入札説明書参照)
    ② 受注者の責によらない場合とは、発注者の事情による設計条件の変更又はその他特別な事情
   がある場合等のことをいい、発注者と受注者の協議により決定する。

4.入札手続等
  (1) 担当部局
      〒760-8554 香川県高松市サンポート3番33号 高松サンポート合同庁舎9階
      四国地方整備局 総務部 経理調達課 契約管理係
      電話 087-811-8304
  (2) 入札説明書の配付期間及び方法
    ①配付期間:令和6年4月23日から令和6年6月13日(最終日は16時00分まで)
    ②配付方法:入札説明書等は、入札情報サービスにより配付する。また、書面による配付又は郵
  送等(着払い)による配付を希望する場合は、(1) の担当部局へ事前に申し込みすること。申し
  込みの期間は、①に示す配付期間のうち、土曜日、日曜日及び祝日を除く9時00分から16時00分
  までとする。
        [入札情報サービスアドレス] https://www.pas.ysk.nilim.go.jp/
  (3) 申請書の提出期間、提出先及び方法
    ①提出期間:令和6年4月23日から令和6年5月17日 9時00分から16時00分まで(土曜日、日
  曜日及び祝日を除く)
    ②提出先:(1) に同じ
    ③提出方法:電子入札システムにより提出すること。ただし、発注者の承諾を得た場合は持参、
  郵送(書留郵便に限る。)又は託送(書留郵便と同等のものに限る。)により行うこと。
  (4) 入札、開札の日時及び場所並びに入札書の提出方法
      入札書は、令和6年6月13日 13時30分までに、電子入札システムにより、提出すること。た
  だし、発注者の承諾を得た場合は四国地方整備局 総務部 経理調達課に持参、郵送(書留郵便に
  限る。)又は託送(書留郵便と同等のものに限る。)により行うこと。
      開札は、令和6年6月18日 13時30分 四国地方整備局  入札室にて行う。

5.その他
  (1) 手続きにおいて使用する言語は日本語とし、通貨は日本国通貨に限る。
  (2) 入札保証金及び契約保証金
    ①  入札保証金 免除
    ②  契約保証金  納付(保管金の取扱店 日本銀行高松支店)
          ただし、利付国債の提供(保管有価証券の取扱店 日本銀行高松支店)又は金融機関若し
    くは保証事業会社の保証(取扱官庁 四国地方整備局)をもって契約保証金の納付に代える
    ことができる。また、公共工事履行保証証券による保証を付し、又は履行保証保険契約の締
    結を行った場合は、契約保証金を免除する。
  (3) 入札の無効
      本公告に示した競争参加資格のない者の入札、申請書に虚偽の記載をした者の入札及び入札に
  関する条件に違反した入札は無効とする。
  (4) 配置予定技術者の確認
      落札者決定後、工事実績情報システム等により配置予定技術者の専任制違反の事実が確認され
  た場合、契約を結ばないことがある。なお、種々の状況からやむを得ないものとして承認された
  場合の外は、申請書の差替えは認められない。
  (5) 専任の配置予定技術者の配置が義務づけられている工事において、低入札価格調査基準価格を
  下回った価格をもって契約する場合においては、専任の配置予定技術者とは別に同等の要件を満
  たす技術者の配置を求めることがある。(入札説明書参照。)
  (6) 入札価格によっては、施工体制の確認としてヒアリングの実施及び追加資料の提出を求める場
  合がある。
  (7) 契約書作成の要否 要
  (8) 契約予定者の活動状況等の把握
      競争参加資格に地域要件を設定している工事について、支店又は営業所が要件を満たして入札
  参加し、落札者となった場合、発注者が指示する資料を契約締結までに提出すること。なお、資
  料の提出がない場合は工事成績を減点する場合がある。
  (9) 関連情報を入手するための照会窓口 上記4.(1) に同じ。
(10) 一般競争参加資格の決定を受けていない者の参加
      上記2.(2) に掲げる一般競争参加資格の決定を受けていない者も上記4.(3) により申請書
  を提出することができるが、競争に参加するためには、開札の時において、当該資格の決定を受
  け、かつ、競争参加資格の確認を受けていなければならない。
(11) 技術提案に基づく入札の可否については競争参加資格の確認通知に併せて通知する。
(12) 詳細は入札説明書による。
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